電波法及び放送法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
令和7年7月25日|p.5
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同表四の項中 「四八、 三〇〇」 を「四五、 六〇〇」 に改め、 同表五の項中 「六六、 七〇〇」 を「六五、
三〇〇」に改め、同表六の項中「八一、二〇〇」を「七九、六〇〇」に改め、同条第四四項中「情報通
信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して特定基地局の免
許を申請する」を「電子申請等による」に、「二、九〇〇」を「二、八五〇」に、、三、〇〇〇〇」を「一、
八〇〇」に、、三、五五〇」を「三、一四四五〇」に、一、「二、四四五〇」を「二、三〇〇」に、「五、「五、15〇〇」を
「五、 三〇〇」に、三、五〇〇」を「三、三五〇」に、「九、八〇〇」を「八、二〇〇」に、「七、一〇
〇」を「五、七〇〇」に、、「一六、五〇〇」を「一一四四一、八〇〇」に、、「一一、九〇〇」を「一〇、六〇〇」
に、「七、七〇〇」を「六、一〇〇」に、「六、八〇〇」を「四、五〇〇」に、「二〇、八〇〇」を「一九、
二〇〇」に、「一六、六〇〇」を「一三、八〇〇」に、「二七、九〇〇」を「三六、二〇〇」に、「二一、
八〇〇」を「一八、六〇〇」に、一、四八、三〇〇」を「四五、六〇〇」に、、「三七、〇〇〇」を「三二、
二〇〇〇に、、「六六、七〇〇」を「六五、三〇〇」に、、「五五、二〇〇」を「五一、二〇〇」に、、「八一、
二〇〇」を「七九、六〇〇」に、「六五、五〇〇」を「六〇、九〇〇」に改める。
第三条第五項中「情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織
を使用して法第十条第二項の書類に係る電磁的記録を添えて同条第一項の届出」を「電子申請等によ
り同条第一項の規定による落成の届出及び同条第二項の規定による書類の提出」に改め、同条の次に
次の一条を加える。
(証明書交付請求手数料)
第三条の二法第十四条の二又は第二十七条の二十三の規定による書面の交付を請求する者が納めな
ければならない手数料の額は、 四八〇円 (電子申請等による場合にあつては、 四四〇円) とする。
第四条第四項中「情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織
を使用して法第十八条第二項の書類に係る電磁的記録を提出する」を「電子申請等により同項の規定
による書類の提出をする」に改める。
第四条の二中「第二十四条の二の二第一項」を「第二十四条の三第一項」に、、「一三、一15〇〇円(情
報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して登録の更新
を申請する場合にあつては、一三、三〇〇円」を「一二、〇〇〇円(電子申請等による場合にあつて
は、一一、〇〇〇円」に改める。
第六条中 「一〇、 二〇〇円」 を 「九、 八〇〇円」 に、四、 八〇〇円」 を 四五〇円」 に改め、
同条ただし書中 「情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を
使用して免許を申請する」を「電子申請等による」に、「七、三〇〇円」を「六、八〇〇円」に、三、
三五〇円」を「二、九五〇円」に改める。
第七条第一項中「一三七、一〇〇円」を「一三五、六〇〇円」一に、、一七四四、一〇〇円を「一七三、
五〇〇円」に改め、同条第二項を削る。
第八条中「二、三〇〇円」を「二、二五〇円」に、「一、四五〇円」を「一、二五〇円」に改め、同
条ただし書中「情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使
用して登録を申請する」を「電子申請等による」に、一、「一、七〇〇円」を「一、五〇〇円」に、、一、〇
五〇円」を「七〇〇円」に改める。
第九条中「二、九〇〇円」を「二、八五〇円」に、「一、八五〇円」を「一、六五〇円」に改め、同
条ただし書中「情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使
用して登録を申請する」を「電子申請等による」に、一、二、一五〇円」を「一、九五〇円」に、、「一、四
〇〇円」を「一、〇五〇円」に改める。
デジタル選択呼出装置 七二六、二〇〇
第十条第一項の表puの項中
狭帯域直接印刷電信装置
七一一、九〇〇
に改め、同条第二項中「情
を
デジタル選択呼出装置
七二六、 二〇〇
報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して検定の申請
をする」を「電子申請等による」に改め、「「七一一、九〇〇」とあるのは一「七一一、八〇〇」と」を
削る。
第十一条中「情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使
用して登録の更新を申請する」を「電子申請等による」に改める。
第十四条中「一、七五〇円」を「二、〇五〇円(電子申請等による場合にあつては、一、七五〇円)」
に改める。
第十八条の見出し中「免許状等」を「無線従事者の免許証等」に改め、同条第一項中「免許状、登
録状、登録証、」を「無線従事者の」に改め、第一号から第三号までを削り、同項第四号中「免許証」
を「無線従事者の免許証」に、「二、二〇〇円」を「二、五〇〇円(電子申請等による場合にあつては、
二、二五〇円)」に改め、同号を同項第一号とし、同項中第五号を第二号とし、同条第二項を削る。
第二十条第五項及び第七項中「情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子
情報処理組織を使用して法第七十三条第四項の書類に係る電磁的記録を提出する」を「電子申請等に
より同項の規定による書類の提出をする」 に改める。