告示令和7年7月24日

家庭用洗浄剤容器に係る設計認定の基準(プラスチック使用製品設計指針に基づく告示)

掲載日
令和7年7月24日
号種
本紙
原文ページ
p.5
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発行機関経済産業省
省庁経済産業省

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家庭用洗浄剤容器に係る設計認定の基準(プラスチック使用製品設計指針に基づく告示)

令和7年7月24日|p.5

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附則
この告示は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。
○経済産業省告示第百十四号
プラスチック使用製品設計指針(令和四年内閣府、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、
国土交通省告示第一号)の規定に基づき、家庭用洗浄剤容器に係る設計認定の基準を次のように定め
る。
令和七年七月二十四日
経済産業大臣武藤容治
家庭用洗浄剤容器に係る設計認定の基準
プラスチック使用製品設計指針322に規定する設計認定の基準(以下「設計認定基準」という。)の
うち、 洗濯用洗剤、 柔軟仕上剤、 台所用洗剤、 食器洗浄機用の洗剤 (以下 「食洗器用洗剤」 という。)
又は住居用洗剤を充填するためのプラスチック製の容器(以下「家庭用洗浄剤容器」と総称する。)に
係るものは、次に掲げるとおりとする。
1家庭用洗浄剤容器のうち、洗浄剤を詰め替えることにより繰り返し使用することができる容器(以
下「詰替え本体容器」という。)に係る設計認定基準は、設計認定を受けようとする家庭用洗浄剤容
器が、次の第一号又は第二号を満たすこととする。
一次のイからへまでを満たすこと。
イ陶器、ガラス又はエアゾール(缶に噴霧器を取り付けて、液体又は粉末等の内容物を霧状に
噴出させるものをいう。以下同じ。)を使用していないこと。
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家庭用洗浄剤容器に係る設計認定の基準(プラスチック使用製品設計指針に基づく告示) - 第5頁
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