告示令和7年7月24日

家庭用化粧品容器に係る設計認定の基準(経済産業省告示第114号)

掲載日
令和7年7月24日
号種
本紙
原文ページ
p.5
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抽出された基本情報
発行機関経済産業省
省庁経済産業省

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家庭用化粧品容器に係る設計認定の基準(経済産業省告示第114号)

令和7年7月24日|p.5

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ロ当該容器一個当たりの重量のうち、日本産業規格Q一四〇二一の七・八・一・一のDに
適合する再生プラスチック(以下「プレコンシューマ材料」という。)の重量に〇・五を乗じて
得た重量及び日本産業規格Q一四〇二一の七・八・一・一の00の3に適合する再生プラスチッ
ク(以下「ポストコンシューマ材料」という。)の重量の合計の割合が五十パーセント以上であ
ること。
二次のイからチまでを満たすこと。
イ前号イを満たすこと。
ロ当該容器(キャップ、ディスペンサー、スパウト、包装及び附属品を除く。)には、食品、添
加物等の規格基準(昭和三十四年厚生省告示第三百七十号)第3A1から7まで及びD2に適
合するポリエチレンテレフタレート、ポリエチレン又はポリプロピレンのいずれかを使用し、
それ以外の原料を使用していないこと。
ハ当該容器(キャップ、ディスペンサー、スパウト、包装及び附属品を除く。)の原料は、それ
ぞれ分離できること。
二日本産業規格K六九〇〇に適合する充填材を使用していないこと。
ホポリエチレン又はポリプロピレンを使用する場合は、当該容器一個当たりのそれらのプラス
チックの比重は〇・九七グラム毎立方センチメートル未満とすること。
ヘ当該容器(キャップ、ディスペンサー、スパウト、包装及び附属品を除く。)の原料としてポ
リエチレンテレフタレートを使用する場合は着色をせず、ポリエチレン又はポリプロピレンを
使用する場合は着色をしない又は白色に着色すること。
ト当該容器(キャップ、ディスペンサー、スパウト、包装及び附属品を除く。)には、印刷(レー
ザーによる印字を除く。)を施さないこと。
チキャップ、ディスペンサー、包装及び附属品は分離することができること。
三第一号口及び前号口からホまでを満たすこと。
四次のイ及び口を満たすこと。
イ当該容器一個当たりに使用されるプラスチックの重量を当該容器一個当たりの内容量で除し
て得た値が〇・一二五グラム毎ミリリットル以下であること。
ロ当該容器一個当たりの重量のうち、プレコンシューマ材料、ポストコンシューマ材料及びバ
イオマスプラスチック(動植物に由来する有機物である資源 (化石資源を除く。)を原料とする
ブラスチックをいう。以下同じ。)の重量の合計の割合が十パーセント以上であること。
五第二号口からホまで及び前号イを満たすこと。
六第二号口からチまで及び第四号口を満たすこと。
2家庭用化粧品容器のうち、本体容器における化粧品の詰替えを目的とするボトル形の容器(以下
「ボトル形容器」という。)に係る設計認定基準は、設計認定を受けようとする家庭用化粧品容器が、
次に掲げる要件のいずれかを満たすこととする。
一次のイ及び口を満たすこと。
イ当該容器一個当たりに使用されるプラスチックの重量を当該容器一個当たりの内容量で除し
て得た値が〇・〇八〇グラム毎ミリリットル以下であること。
ロ当該容器一個当たりの重量のうち、プレコンシューマ材料の重量に〇・五を乗じて得た重量
及びボストコンシューマ材料の重量の合計の割合が六十パーセント以上であること。
二次のイ及び口を満たすこと。
イ前号イを満たすこと。
ロ前項第二号口からチまでを満たすこと。
三前項第二号口からホまで及び第一号口を満たすこと。
四次のイ及び口を満たすこと。
イ当該容器一個当たりに使用されるプラスチックの重量を当該容器一個当たりの内容量で
て得た値が〇・〇五五グラム毎ミリリットル以下であること。
ロ当該容器一個当たりの重量のうち、プレコンシューマ材料、ポストコンシューマ材料及びバ
イオマスプラスチックの重量の合計の割合が十五パーセント以上であること。
五前項第二号口からホまで及び前号イを満たすこと。
六前項第二号口からチまで及び第四号口を満たすこと。
3家庭用化粧品容器のうち、本体容器における化粧品の詰替えを目的とするプラスチックフィルム
製の容器(以下「フィルム形容器」という。)であって、異なる種類のプラスチックフィルムを積層
した容器に係る設計認定基準は、設計認定を受けようとする家庭用化粧品容器が、次に掲げる要件
のいずれかを満たすこととする。
一次のイ及び口を満たすこと。
イ当該容器一個当たりに使用されるプラスチックの重量を当該容器一個当たりの内容量で除し
て得た値が〇・〇五〇グラム毎ミリリットル以下であること。
ロ当該容器一個当たりの重量のうち、プレコンシューマ材料の重量に〇・五を乗じて得た重量
及びボストコンシューマ材料の重量の合計の割合が十五パーセント以上であること。
二次のイから二までを満たすこと。
イ前号イを満たすこと。
ロアルミニウムはくを使用していないこと。
ハ当該容器(キャップ、ディスペンサー、スパウト、包装及び附属品を除く。)には、食品、添
加物等の規格基準第3A1から7まで及びD2に適合する原料を使用すること。
二フィルムの各層は単一の種類のプラスチックを使用し、再資源化が可能であること。
二第一号口並びに前号口及びハを満たすこと。
四次のイ及び口を満たすこと。
1-当該容器一個当たりに使用されるプラスチックの重量を当該容器一個当たりの内容量で除し
て得た値が〇〇二三グラム毎ミリリットル以下であること
ロ当該容器一個当たりの重量のうち、プレコンシューマ材料、ポストコンシューマ材料及びバ
イオマスプラスチックの重量の合計の割合が五パーセント以上であること。
五第二号口及びハ並びに前号イを満たすこと。
六第二号口から二まで及び第四号口を満たすこと。
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家庭用化粧品容器に係る設計認定の基準(経済産業省告示第114号) - 第5頁
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