告示令和7年7月24日

平成元年郵政省告示第42号(916.7MHz超923.5MHz以下の周波数を使用する無線設備の技術基準)

掲載日
令和7年7月24日
号種
号外
原文ページ
p.61
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抽出された基本情報
発行機関郵政省
省庁郵政省

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平成元年郵政省告示第42号(916.7MHz超923.5MHz以下の周波数を使用する無線設備の技術基準)

令和7年7月24日|p.61

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(合691 ) )
報告
(海691鈴木浩) 19
イスペクトル分析器の設定は、次のとおりとする。
中心周波数922MHz
掃引周波数幅12.2MHz
分解能帯域幅100kHz
ビデオ帯域幅分解能帯域幅の3倍程度
トリガ条件フリーラン
検波モードポジティブピーク
(2)キャリアセンスの判定時間
ア標準信号発生器の設定は、次のとおりとする。
試験周波数試験機器の受信周波数帯の中心周波数
変調無変調
出力レベル2(1)アに同じ。
イパルス信号発生器の設定は、次のとおりとする。
(ア)キャリアセンス判定時間が5ms以上の場合
A送信可能状態の設定
標準信号発生器の出力を100ms停止させた後に4s以上出力させる信号を発生す
る設定
B送信不可能状態の設定
標準信号発生器の出力を5ms停止させた後に4s以上出力させる信号を発生す
る設定
(イ)キャリアセンス判定時間が128μs以上、かつ、1時間当たりの送信時間の総和が
360s以下の場合
A送信可能状態の設定
標準信号発生器の出力を4ms停止させた後に400ms以上出力させる信号を発生
する設定
B送信不可能状態の設定
標準信号発生器の出力を128us停止させた後に400ms以上出力させる信号を発生
する設定
[ウ略]
「3・4略
5試験結果の記載方法
4(1)イ、ウ及び(2)ウ、エを確認できた場合は「良」、それ以外の場合は「否」と記載する。
なお、1時間当たりの送信時間の総和は工事設計書により確認した値を記載する。
「第四~第十二略
読み込み中...
平成元年郵政省告示第42号(916.7MHz超923.5MHz以下の周波数を使用する無線設備の技術基準) - 第61頁
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