平成元年郵政省告示第42号(無線設備の試験方法等に関する件)
令和7年7月24日|p.55-56
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5試験結果の記載方法
占有周波数帯幅は「上限周波数」及び「下限周波数」の差として求め、kHz単位で記載す
五[同左]
[略]
[同左]
[略]
七[同左]
副次的に発する電波等の限度
副次的に発する電波等の限度
[1略]
[1同左]
2測定器の条件等
2測定器の条件等
[[1)略]
[(1)同左
(2)副次発射の振幅測定時のスペクトル分析器の設定は、次のとおりとする。
(2)副次発射の振幅測定時のスペクトル分析器の設定は、次のとおりとする。
中心周波数探索された副次発射周波数
中心周波数探索された副次発射周波数
探索された副次発射周波数
分解能帯域幅
(1691 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
ビデオ帯域幅分解能帯域幅と同程度
ビデオ帯域幅分解能帯域幅と同程度
Y軸スケール10dB/Div
Y軸スケール10dB/Div
掃引モード単掃引
掃引モード単掃引
検波モードサンプル
検波モードサンプル
[3~6略]
[3~6同左]
+[略]
九 [同左]
十一[略]
+ [同左]
十二[略]
十一[[同左]
[第二・第三略
[第二・第三同左]
[別表第二十一略]
[別表第二十一同左]
別表第二十二証明規則第2条第1項第8号に掲げる無線設備の試験方法
別表第二十二証明規則第2条第1項第8号に掲げる無線設備の試験方法
[第一・第二略]
「第一・第二同左
第三平成元年郵政省告示第42号第1項第3号に掲げる無線設備
第三[同左]
[一略]
[一同左]
93 論69. 日 日 日 日 日 日 日 日本
二周波数の偏差
[1略]
2測定器の条件
(1)・(2)略]
(3)周波数計としてスペクトル分析器を用いる場合は、スペクトル分析器の設定を次のよう
にする。
中心周波数試験周波数(一の無線チャネルの中心周波数)
掃引周波数幅設備規則に規定する占有周波数帯幅の約2倍から約35倍まで
分解能帯域幅設備規則に規定する占有周波数帯幅の1%程度
ビデオ帯域幅分解能帯域幅と同程度
帰引時間測定精度が保証される最小時間(バースト波の場合、1サンブル当た
り1バーストの継続時間以上)
掃引モード連続掃引
検波モードポジティブピーク
表示モードマックスホールド
[3略]
4測定操作手順
(1)無変調波(連続又は継続的バースト)の場合は、周波数カウンタで直接測定する。
[(2)~(6)略
5試験結果の記載方法
(1)測定値をMHz単位で記載するとともに、測定値の割当周波数に対する偏差を百万分率
の単位で+又は-の符号を付けて記載する。
(2)単一の単位チャネルを使用する無線設備であって指定周波数帯により記載する場合は、
測定値から算出した中心周波数の「上限周波数」及び「下限周波数」をMHz単位で記載
するとともに、「上限周波数」及び「下限周波数」が指定周波数帯内であることを確認し、
良(又は否)で記載する。
[削る]
三占有周波数帯幅
[1略]
[1略]
2測定器の条件
スペクトル分析器の設定は、次のとおりとする。
中心周波数試験周波数(一の無線チャネルの中心周波数)
掃引周波数幅設備規則の規定値の約2倍から約3.5倍まで
分解能帯域幅設備規則の規定値の1%程度
ビデオ帯域幅分解能帯域幅と同程度
入力レベル搬送波レベルがスペクトル分析器の雑音レベルより十分高いこと
掃引時間測定精度が保証される最小時間(パースト波の場合は、1サンブル当た
り1バーストの継続時間以上)
掃引モード連続(波形が変動しなくなるまで)
検波モードポジティブピーク
表示モードマックスホールド
[3~5略]
二周波数の偏差
[1同左
2測定器の条件
[(1)・(2)同左]
(3)周波数計としてスペクトル分析器を用いる場合は、スペクトル分析器の設定を次のよう
にする。
中心周波数試験周波数
掃引周波数幅設備規則に規定する占有周波数帯幅の約2倍から約35倍まで
分解能帯域幅設備規則に規定する占有周波数帯幅の1%程度
ビデオ帯域幅分解能帯域幅と同程度
掃引時間測定精度が保証される最小時間(バースト波の場合、1サンブル当た
り1バーストの継続時間以上)
掃引モード連続掃引
検波モードポジティブピーク
表示モードマックスホールド
3 同左
4測定操作手順
(1)無変調波(連続又は継続的バースト)の場合は、周波数計で直接測定する。
[(2)~(6)同左]
5試験結果の記載方法
測定値をMHz単位で記載するとともに、測定値の割当周波数に対する偏差を百万分率の
単位で+又は-の符号を付けて記載する。
6その他
4(2)において、スペクトル分析器を使用する場合は、信号発生器の信号を被被試験信号と同
時にスペクトル分析器で測定し、信号発生器の周波数を中心周波数に合わせて、その時の信
号発生器の周波数を測定値とする。
三占有周波数帯幅
[1 同左
2測定器の条件
スペクトル分析器の設定は、次のとおりとする。
中心周波数試験周波数
掃引周波数幅設備規則の規定値の約2倍から約3.5倍まで
分解能帯域幅設備規則の規定値の1%程度
ビデオ帯域幅分解能帯域幅と同程度
入力レベル搬送波レベルがスペクトル分析器の雑音レベルより十分高いこと
婦引時間測定精度が保証される最小時間(パースト波の場合は、1サンプル当た
り1バーストの継続時間以上)
掃引モード連続(波形が変動しなくなるまで)
検波モードボジティブピーク
表示モードマックスホールド
[3~5同左]