告示令和7年7月23日

こども家庭庁告示第三号の一部改正(原稿誤り)

掲載日
令和7年7月23日
号種
本紙
原文ページ
p.32
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抽出要点

児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示

抽出された基本情報
発行機関こども家庭庁
省庁こども家庭庁
件名児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示

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こども家庭庁告示第三号の一部改正(原稿誤り)

令和7年7月23日|p.32

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令和六年三月十五日(号外第五十八号)こども
家庭庁告示第三号(児童福祉法に基づく指定通所
支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算
定に関する基準等の一部を改正する告示)
(原稿誤り)
二ページ改正前欄一行目から三ページ一行目ま
では次のとおりの誤り。
一指定通所支援(児童福祉法(昭和二十二年法
律第百六十四号。以下「法」という。)第二十一
条の五の三第一項に規定する指定通所支援をい
う。以下同じ。)及び基準該当通所支援(法第二
十一条の五の四第一項第二号に規定する基準該
当通所支援をいう。以下同じ。)に要する費用の
額は、別表障害児通所給付費等単位数表第1(1
の注7を除く。)、第3、第4及び第5により算
定する単位数に別にこども家庭庁長官が定める
一単位の単価を乗じて得た額に、同表第1(1
の注7に限る。)により算定する単位数に十円を
乗じて得た額を加えた額又は同表第2により算
定する単位数に十円を乗じて得た額を算定する
ものとする.
[号を加える。]
三ページ改正前欄二行目から四行目までは次の
とおりの誤り。
一前号の規定により、指定通所支援又は基準該
当通所支援に要する費用の額を算定した場合に
おいて、その額に一円未満の端数があるときは、
その端数金額は切り捨てて算定するものとす
る。
一〇〇ページ改正前欄一行目から八行目までは
次のとおりの誤り。
一児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号。
以下「法」という。)第二十四条の二第二項第一
号の規定に基づき、指定入所支援(同条第一項
に規定する指定入所支援をいう。以下同じ。)に
要する費用の額は、別表障害児入所給付費単位
数表第1の1(注5から注7までを除く。)、2
及び4からHまでにより算定する単位数に別に
こども家庭庁長官が定める一単位の単価を乗じ
て得た額に、同表第1の1(注5から注7まで
に限る。)及び3により算定する単位数に十円を
乗じて得た額を加えた額又は同表第2により算
定する単位数に十円を乗じて得た額を算定する
ものとする。
[二同上]
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こども家庭庁告示第三号の一部改正(原稿誤り) - 第32頁
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