告示令和7年7月22日

こども家庭庁告示第三号の一部改正(原稿誤り訂正)

掲載日
令和7年7月22日
号種
本紙
原文ページ
p.32
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抽出された基本情報
発行機関こども家庭庁
省庁こども家庭庁

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こども家庭庁告示第三号の一部改正(原稿誤り訂正)

令和7年7月22日|p.32

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令和六年三月十五日(号外第五十八号)こども
家庭庁告示第三号(児童福祉法に基づく指定通所
支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算
定に関する基準等の一部を改正する告示)
(原稿誤り)
二ページ改正後欄一行目から五行目までは次の
とおりの誤り。
一指定通所支援(児童福祉法(昭和二十二年法
律第百六十四号。以下「法」という。)第二十一
条の五の三第一項に規定する指定通所支援をい
う。以下同じ。)及び基準該当通所支援(法第一
十一条の五の四第一項第二号に規定する基準該
当通所支援をいう。以下同じ。)に要する費用の
額は、別表障害児通所給付費等単位数表第1、
第3、第4及び第5により算定する単位数に別
にこども家庭庁長官が定める一単位の単価を乗
じて得た額を算定するものとする。
三ページ改正後欄一行日から二八行目までは次
のとおりの誤り。
二前号の規定にかかわらず、次に掲げる指定児
童発達支援(児童福祉法に基づく指定通所支援
の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平
成二十四年厚生労働省令第十五号。以下「指定
通所基準」という。)第四条に規定する指定児童
発達支援をいう。以下同じ。)に要する費用の額
は、令和九年三月三十一日までの間、それぞれ
次に掲げる額を算定するものとする。
イ旧主として難聴児指定児童発達支援事業所
(児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等
の人員、設備及び運営に関する基準等の一部
を改正する内閣府令(令和六年内閣府令第五
号。以下「一部改正府令」という。)附則第四
条及び第五条の規定によりなお従前の例によ
るものとされた主として難聴児を通わせる指
定児童発達支援事業所(指定通所基準第五条
第一項に規定する指定児童発達支援事業所を
いう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)におい
て難聴児に対し行う指定児童発達支援別表
2経過的障害児通所給付費等単位数表第1に
より算定する単位数に別にこども家庭庁長官
が定める一単位の単価を乗じて得た額
ロ旧主として重症心身障害児指定児童発達支
援事業所(一部改正府令附則第四条及び第五
条の規定によりなお従前の例によるものとさ
れた主として重症心身障害児(法第七条第二
項に規定する重症心身障害児をいう。以下同
じ。)を通わせる指定児童発達支援事業所をい
う。以下同じ。)において重症心身障害児に対
し行う指定児童発達支援別表2経過的障害
児通所給付費等単位数表第2により算定する
単位数に別にこども家庭庁長官が定める一単
位の単価を乗じて得た額
ハ旧指定医療型児童発達支援事業所(一部改
正府令附則第二条及び第三条の規定によりな
お従前の例によるものとされた指定児童発達
支援事業所をいう。以下同じ。)又は旧指定発
達支援医療機関(児童福祉法等の一部を改正
する法律(令和四年法律第六十六号。以下「一
部改正法」という。)附則第四条第二項の規定
により一部改正法第二条の規定による改正後
の児童福祉法第二十一条の五の三第一項の指
定を受けたものとみなされているものをい
う。以下同じ。)において肢体不自由(法第六
条の二の二第二項に規定する肢体不自由をい
う。)のある児童(以下「肢体不自由児」とい
う。)又は重症心身障害児に対し行う指定児童
発達支援別表2経過的障害児通所給付費等
単位数表第3により算定する単位数に十円を
乗じて得た額
三前二号の規定により、指定通所支援又は基準
該当通所支援に要する費用の額を算定した場合
において、その額に一円未満の端数があるとき
は、その端数金額は切り捨てて算定するものと
する。
一〇〇ページ改正後欄一行目から八行目までは
次のとおりの誤り。
一児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号。
以下「法」という。)第二十四条の二第二項第一
号の規定に基づき、指定入所支援(同条第一項
に規定する指定入所支援をいう。以下同じ。)に
要する費用の額は、別表障害児入所給付費単位
数表第1の1(注5から注6までを除く。)、2
及び4から22までにより算定する単位数に別に
こども家庭庁長官が定める一単位の単価を乗じ
て得た額に、同表第1の1(注5から注6まで
に限る。)及び3により算定する単位数に十円を
乗じて得た額を加えた額又は同表第2により算
定する単位数に十円を乗じて得た額を算定する
ものとする。
[二略]
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こども家庭庁告示第三号の一部改正(原稿誤り訂正) - 第32頁
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