保険持株会社の子会社である保険会社の保険金等の支払能力の充実の状況に係る区分に応じ内閣府令・財務省令で定める命令
令和7年7月23日|p.60
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(保険持株会社の子会社である保険会社の保険金等の支払能力の充実の状況に係る区分に応じ
た命令)
第六条法第二百七十一条の二十九第二項の保険持株会社(法第二条第十六項に規定する保険持
株会社をいう。以下同じ。)の子会社である保険会社の保険金等の支払能力の充実の状況に係る
区分に応じ内閣府令・財務省令で定める命令は、第四四項において準用する第三条第一項に定め
る場合を除き、 次の表のとおりとする。
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一第三条第一項から第三項までの規定は、免許特定法人及び引受社員について準用する。この
場合において、同条第一項から第三項までの規定中「前条第一項」とあるのは「第五条第一項
において準用する第四条第一項」と、「当該保険会社について」とあるのは「当該免許特定法人
又は引受社員について」と、同条第一項中「保険会社が、」とあるのは「免許特定法人又は引受
社員が、」と、「その」とあるのは「引受社員の」と、「前条第二項」とあるのは「第五条第二項」
と、「当該保険会社が」とあるのは「当該引受社員が」と、「当該保険会社の」とあるのは「当該
引受社員の」と、同条第二項及び第三項中「貸借対照表又は連結貸借対照表」とあるのは「日
本における保険業の貸借対照表」と、同条第二項中「保険会社の貸借対照表」とあるのは「引
受社員の日本における保険業の貸借対照表」と、「貸借対照表」とあるのは「(日本における保
険業の貸借対照表」と、「及び貸借対照表」とあるのは「及び日本における保険業の貸借対照表」
と、「利益又は剰余」とあるのは「利益」と、「当期純利益又は当期純剰余」とあるのは「当期純
利益」と、「同じ。)又は連結貸借対照表の資産の部に計上されるべき金額(次の各号に掲げる資
産にあっては、当該各号に定める価額。次項において同じ。)の合計額(連結貸借対照表のその
他有価証券評価差額金の科目に計上した額及び連結貸借対照表の繰延ヘッジ損益の科目に計上
した額並びに未認識数理計算上の差異(財務諸表等規則第八条第六十二項に規定する未認識数
理計算上の差異をいう。第四項において同じ。)の額及び未認識過去勤務費用(財務諸表等規則
第八条第六十三項に規定する未認識過去勤務費用をいう。第四項において同じ。)の額に係る繰
延税金資産(税効果会計(連結貸借対照表に計上されている資産及び負債の金額と課税所得の
計算の結果算定された資産及び負債の金額との間に差異がある場合において、当該差異に係る
法人税等の金額を適切に期間配分することにより、法人税等を控除する前の当期純利益又は当
期純剰余の金額と法人税等の金額を合理的に対応させるための会計処理をいう。)の適用により
資産として計上される金額をいう。)に相当する額(第四項において「繰延税金資産相当額」と
いう。)を除く。次項並びに第七条第二項及び第三項において同じ。)」とあるのは「同じ。)」と、
同条第三項中「保険会社の貸借対照表の資産の部に計上されるべき金額の合計額又は連結貸借
対照表」とあるのは「引受社員の日本における保険業の貸借対照表」と読み替えるものとする。