政令令和7年7月23日

保険持株会社の子会社である保険会社の保険金等の支払能力の充実の状況に係る区分に応じ内閣府令・財務省令で定める命令(表)

掲載日
令和7年7月23日
号種
号外
原文ページ
p.60
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抽出された基本情報
令番号不明(本文から特定不可)
発令機関内閣府、財務省

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保険持株会社の子会社である保険会社の保険金等の支払能力の充実の状況に係る区分に応じ内閣府令・財務省令で定める命令(表)

令和7年7月23日|p.60

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(保険持株会社の子会社である保険会社の保険金等の支払能力の充実の状況に係る区分に応じ
た命令)
第六条法第二百七十一条の二十九第二項の保険持株会社(法第二条第十六項に規定する保険持
株会社をいう。以下同じ。)の子会社である保険会社の保険金等の支払能力の充実の状況に係る
区分に応じ内閣府・財務省令で定める命令は、次条に定める場合を除き、次の表のとおりとす
る。
保険金等の支払能力の充実の
状況に係る区分
非対象区分
10
保険金等の支払
能力の充実の状
況を示す比率
一〇〇パーセン
14
10
非対象区分
10
2/8
保険金等の支払
能力の充実の状
況を示す比率
二〇〇パーセン
14
状况
保険金等の支払能力の充実の
状況に係る区分
10
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保険持株会社の子会社である保険会社の保険金等の支払能力の充実の状況に係る区分に応じ内閣府令・財務省令で定める命令(表) - 第60頁
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