告示令和7年7月23日

保険業法施行規則の一部を改正する金融庁告示(改正条文)

掲載日
令和7年7月23日
号種
号外
原文ページ
p.196
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抽出された基本情報
発行機関金融庁
省庁金融庁

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保険業法施行規則の一部を改正する金融庁告示(改正条文)

令和7年7月23日|p.196

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次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
前前
保険業法施行規則別表(第五十九条の二第一項第三号ハ関係(生命保険会社))保険契約に関す
る指標等の項下欄第六号、 別表 (第五十九条の二第一項第三号ハ関係(損害保険会社))保険契約
には、関する指標等の項下欄第七号及び別表 (第二百十一条の三十七第一項第三号ハ関係(少額短期
保険業者))保険契約に関する指標等の項下欄第六号並びに保険業法施行規則第七十一条第二項の
規定に基づく金融庁長官が定める再保険を定める件第一条第一項第一号に規定する金融庁長官が
別に指定する者は、銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自
己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準等に規定する金融庁長官が別に
定める格付機関及び適格格付機関の格付に対応するものとして別に定める区分(平成十九年金融
庁告示第二十八号)第二条各号に掲げる者とする。
金融庁
財務省
〇〇、、、、、、、〇〇、〇〇、、、、、〇
保険業法施行規則別表(第五十九条の二第一項第三号ハ関係(生命保険会社))保険契約に関す
る指標等の項下欄第八号、別表(第五十九条の二第一項第三号八関係(損害保険会社))保険契約
に関する指標等の項下欄第七号及び別表 (第二百十一条の三十七第一項第三号ハ関係(少額短期
保険業者))保険契約に関する指標等の項下欄第六号並びに保険業法施行令第四十条第一号等の規
定に基づき、 生命保険募集人に係る制限が適用されない場合等を定める件第四条第一項第一号、
保険業法施行規則第七十一条第二項の規定に基づく金融庁長官が定める再保険を定める件第一条
第一項第一号、保険業法施行規則第八十六条等の規定に基づき保険会社の資本金、基金、準備金
等及び通常の予測を超える危険に相当する額の計算方法等を定める件別表第九及び保険業法施行
規則第八十六条の二等の規定に基づき保険会社及びその子会社等の資本金、 基金、準備金及び通
常の予測を超える危険に相当する額の計算方法等を定める件別表第十六に規定する金融庁長官が
別に指定する者は、銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自
己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準等に基づき、金融庁長官が別に
定める格付機関及び適格格付機関の格付に対応するものとして別に定める区分(平成十九年三月
金融庁告示第二十八号)第二条各号に掲げる者とする。
保険業法第百二十二条第二項に規定する区分等を定めの条第七項三条第二項及び第二項等の規定に基づき負信対刑次の保債の他に計上されるべき本額の合計額を主礎として計算した金額等を定める件(平
金融監督庁
成十一年当幅曹午告示第二号)は、令和八年三月三十一日をもって廃止する。
大蔵
令和七年七月二十三日
金融庁長官伊藤豊
財務大臣加藤勝信
読み込み中...
保険業法施行規則の一部を改正する金融庁告示(改正条文) - 第196頁
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