保険業法施行規則の一部を改正する金融庁告示(附則)
令和7年7月23日|p.196
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附則
(適用時期)
この告示は、令和八年三月三十一日から適用する。
(経過措置)
2この告示による改正後の保険業法施行規則第八十九条第七項等の規定に基づき、金融庁長官が定める積立て及び取崩しに関する基準を定める件(以下「報告五一という。第二条の規定にかかわらず、
昭和八年三月二、十一日を末日とする事業作成に係る新告(第二条第一項に規定する期加については、新告示知表第二に基づき算出した当該事業年来年度に係る予定利率リスク相当額から、保険実施行規
則第八十六条及び第八十七条等の規定に基づき保険金等の支払能力に相当する額及び通常の予測を超える危険に相当する額の計算方法等を定める件(令和七年金融庁告示第七十000号)附則第二条第一号
の規定による廃止市の保険業法施行規則第八十八条等の規定に立づき保険会社の資本金、基金、正価金券及び通常の予測を頼える改画に相与する額の計算方法等を定め条件、平成八年大蔵省号示第五十
号)別表第六に基づき算出した当該事業年度の前事業年度に係る予定利率リスクに対応する額を控除した額とすることができる。
(営除業法施行規則第八十九条第七項、第七十条第八項、第百五十条第七項及び第四五十一条の規定に基づさ、金融庁長台が定める積立て及び取崩しに関する基準の特例を定める件の廃止)
:保険案法施行規則第六-九条第七項、第七-条第八項、第百五十条第七項及び第百五十一条の規定に基づき、金融け及営が定める相立丁及び及び取崩しに関する基準の特例を定める件 平成十一年
庁告示第四十七号)は、廃止する。
○金融庁告示第八十一号
保険業法施行規則の一部を改正する内閣府令(令和七年内閣府令第七十一号)の施行に伴11、保険業法施行規則別表(第五十九条の二第一項第三号ハ関係(生命保険会社))保険契約に関する指標
ト欄第八号等の規定に基づき、金融庁長官が別に指定する者を定める件(平成二十二年金融庁告示第百三十三号)の一部を次のように改正L.二月十一日の中には、令和八年三月三十一日から適用する
令和七年七月二十三日
金融庁長官伊藤豊