保険業法施行規則の一部を改正する内閣府令(令和七年内閣府令第七十一号)の施行に伴う保険業法施行規則第六十九条第十項等の規定に基づく借り入れ及び取崩しに関する基準を定める条件の一部改正について
令和7年7月23日|p.194
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○金融庁告示第八十号
保険業法施行規則の一部を改正する内閣府令(令和七年内閣府令第七十一号)の施行に伴in、並びに保険業法施行規則(平成八年大蔵省令第五号)第六十九条第七項、第七十条第六項、第百五十条第七
項及び第百五十一条第六項の規定に基づき、保険業法施行規則第六-九条第十項等の規定に基づき、金離庁区官が定める借りて及び取崩しに関する基準を定定の条件(下成十年大蔵省告六第一百二十一日)
の一部を次のように改正する。
令和七年七月二十三日
金融庁長官 伊藤 豊
次の表により、改正面欄に掲げる規定の傍線を有した部分をこれに対応する改正書欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように必め、改正前欄及び改正審欄に対応して掲げるその標間部分に二重傍課を
付した規定(以下一対報規定」という、)は、 改正前欄に掲げる対象規定を改正規定で改正規定規規規規規規規規規規規規規規規規規規規規規規規規規規規規規規規規規規規規規規規規改正価にに対するものは、
れを加える。
改 正 後
改正前
〔第三分野保険の保険リスクに備える危険準備金の積立基準
第二条の二
一保険業法施行規則(以下「規則」という。)第六十九条第六項第一号の二、第七十条
第五項第一号、第百五十条第六項第一号の二及び第百五十一条第五項第一号に掲げる危険準備
金(以下「危険準備金」という。)は、生命保険会社にあっては、次の各号に掲げるリスクの
区分に応じ当該各号に掲げる額の合計額以上を積み立てるものとし、損害保険会社にあっては
次の第一号に掲げる額を積み立てるものとする。
一ストレステスト(別表第一のストレステストをいう。第四条の二及び第六条において同じ。)
の対象とするリスク第四条の二第一号において得られた額から前事業年度末の当該リスク
の積立残高の額を控除して得た額(負値となる場合は零とする。)
[二~五 略]
(予定利率リスクに備える危険準備金の積立基準)
第三条
規則第六十九条第六項第二号、第七十条第五項第二号、第百五十条第六項第二号及び第
百五十一条第五項第二号に掲げる危険準備金(以下「危険準備金」という。)は、予定利率リ
スク相当額の増加額及び利差益に百分の五を乗じて得た額の合計額以上を積み立てるものとす
る。
2前項に規定する「予定利率リスク相当額」とは、責任準備金の予定利率ごとに、当該予定利
率を別表第二に掲げる予定利率の区分により区分し、それに当該区分のリスク係数の欄に掲げ
る率を乗じて得られた数値を合計し、その得られた合計値を、当該予定利率の責任準備金残高
に乗じた額の合計額をいう。
(危険準備金の積立限度)
第四条の二
四条の二危険準備金百の積立ては、生命保険会社にあっては、次の各号に掲げるリスクの区
分に応じ当該各号に掲げる額の合計額を限度とし、損害保険会社にあっては、次の第一号に掲
げる額を限度とする。
一ストレステストの対象とするリスク原則として基礎率を同じくする契約区分ごとに別求
第一の表に掲げる区分に基づき算出した額
[二~五略]
(危険準備金の積立限度)
第五条危険準備金の積立ては、予定利率リスク相当額及び責任準備金の金額に百分の三を乗
じて得た額の合計額を限度とする。
(第三分野保険の保険リスクに備える危険準備金の積立基準)
第二条の二
同上]
ストレステスト(別表のストレステストをいう。第四条の二及び第六条において同じ。)の
対象とするリスク第四条の二第一号において得られた額から前事業年度末の当該リスクの
積立残高の額を控除して得た額(負値となる場合は零とする。)
[二~五 同上]
(予定利率リスクに備える危険準備金の積立基準)
第三条
規則第六十九条第六項第二号、第七十条第五項第二号、第百五十条第六項第二号及び第
百五十一条第五項第二号に掲げる危険準備金(以下「危険準備金」という。)は、規則第八十
七条第二号又は第百六十二条第二号に掲げる額の増加額及び利差益に百分の五を乗じて得た額
の合計額以上を積み立てるものとする。
[項を加える。]
(危険準備金の積立限度)
第四条の二
[同上]
)ストレステストの対象とするリスク原則として基礎率を同じくする契約区分ごとに別表
の表に掲げる区分に基づき算出した額
[二~五同上]
(危険準備金の積立限度)
(危険準備金の積立限度)
第五条
危険準備金の積立ては、規則第八十七条第二号又は第百六十二条第二号に掲げる額及
び責任準備金の金額に百分の三を乗じて得た額の合計額を限度とする。