告示令和7年7月23日

少額短期保険業者に関する保険金等の支払能力の充実の状況の基準等に関する件(再掲)

掲載日
令和7年7月23日
号種
号外
原文ページ
p.193
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抽出された基本情報
発行機関金融庁
省庁金融庁

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少額短期保険業者に関する保険金等の支払能力の充実の状況の基準等に関する件(再掲)

令和7年7月23日|p.193

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第六規則別表(第二百十一条の三十七第一項第五号口関係(少額短期保険業者))法第二百七十
二条の二十八におよいて準用する法第百三十条第一号に係る細目の項下欄七に規定する額は、保
険業法第二百七十二条の二十八に、お(1て準用する同法第百三十条の規定に基づく保険金等の支
払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準を、保険業法施行規則第二百十一条の五十九
及び第二百十一条の六十の規定に基づく少額短期保険業者の資本金、基金、準備金等及び通常
の予測を超える危険に相当する額の計算方法(平成十八年三月金融庁告示第十四号。次項にお
いて「少額短期業者告示」という。)第二条第三項の規定により、規則第二百十一条の五十九第
一項第七号に掲げる額に算入することができる額とする。
2[同上]
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少額短期保険業者に関する保険金等の支払能力の充実の状況の基準等に関する件(再掲) - 第193頁
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