告示令和7年7月23日

保険会社連結に関する資本等の基準等に関する件(平成二十三年金融庁告示第二十三号)

掲載日
令和7年7月23日
号種
号外
原文ページ
p.193
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抽出された基本情報
発行機関金融庁
省庁金融庁

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保険会社連結に関する資本等の基準等に関する件(平成二十三年金融庁告示第二十三号)

令和7年7月23日|p.193

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備考 表中の[]の記載は注記である。
第四
規則別表(第五十九条の三第一項第三号八関係(保険会社連結))法第百三十条第一号に係
る細目の項下欄八に規定する額は、次に掲げる額とする。
一保険業法施行規則第八十六条の二等の規定に基づき保険会社及びその子会社等の資本金、
基金、準備金等及び通常の予測を超える危険に相当する額の計算方法等を定める件(平成二
十三年三月金融庁告示第二十三号。以下「連結告示」という。)第二条第四項第一号に規定す
る額
二連結告示第二条第四項第四号に規定する負債性資本調達手段等のうち、同条第六項及び第
八項から第十項までの規定により、規則第八十六条の二第一項第八号に掲げる額に算入する
ことができる額
三連結告示第二条第五項の規定により、規則第八十六条の二第一項第八号に掲げる額から控
除される額
四連結告示第三条の規定により、法第百三十条第一号に掲げる額から控除される額
2規則別表(第五十九条の三第一項第三号八関係(保険会社連結))法第百三十条第二号に係る
細目の項下欄九に規定する額は、連結告示第四条第一項第三号に規定する巨大災害リスク相当
額とする。
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保険会社連結に関する資本等の基準等に関する件(平成二十三年金融庁告示第二十三号) - 第193頁
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