告示令和7年7月23日

少額短期保険業者に関する保険金等の支払能力の充実の状況の基準等に関する件(平成十八年金融庁告示第十四号)

掲載日
令和7年7月23日
号種
号外
原文ページ
p.193
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発行機関金融庁
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少額短期保険業者に関する保険金等の支払能力の充実の状況の基準等に関する件(平成十八年金融庁告示第十四号)

令和7年7月23日|p.193

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11
[条を削る。]
[条を削る。]
1保険業法施行規則(以下「規則」という。)別表(第二百十一条の三十七第一項第五号口関係
(少額短期保険業者))法第二百七十二条の二十八におよいて準用する法第百三十条第一号に係る
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規則第二百十一条の五十九第一項第七号に掲げる額に算入することができる額とする。
2[略]
読み込み中...
少額短期保険業者に関する保険金等の支払能力の充実の状況の基準等に関する件(平成十八年金融庁告示第十四号) - 第193頁
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