告示令和7年7月23日

格付機関に関する基準等の告示

掲載日
令和7年7月23日
号種
号外
原文ページ
p.187
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発行機関金融庁
省庁金融庁

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格付機関に関する基準等の告示

令和7年7月23日|p.187

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8第一項の規定による届出をし、かつ、第二条の規定による指定を受けた者が次の各号のいずれか
に該当することとなったときは、当該各号に定める者は、その日から三十日以内に、その旨を金融
庁長官に届け出なければならない。
一利用可能格付機関でなくなったときその法人を代表する役員
二前条各号に掲げる基準のいずれかに適合しなくなったときその法人を代表する役員
三格付に係る業務を廃止したとき(分割により事業(格付に係るものに限る。以下この号におい
て同じ。)の全部を承継させたとき、又は事業の全部を譲渡したときを含む。)その格付に係る業
務を廃止し、又は承継をさせ、若しくは譲渡をした法人
四合併により消滅したときその法人を代表する役員であった者
(告第198号(
五破産手続開始の決定により解散したときその破産管財人
六合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したときその清算人
9金融庁長官は、第一項の規定による届出をし、かつ、第二条の規定による指定を受けた者が、第
五項各号又は前項各号のいずれかに該当することとなったときは,当該指定を取り消すことができ
る。
10第三項、第四項及び第六項から第八項までの規定による書類等の提出については、当該書類等が
電磁的記録で作成されている場合には、電磁的方法(保険業法施行規則(平成八年大蔵省令第五号)
第十四条の五に規定する方法をいう。)をもって行うことができる。
11第四項及び第七項の規定により金融庁長官に提出する書類等は、英語で記載することができる。
12前項の場合において、金融庁長官は、必要と認める場合に限り、同項の規定の適用を受ける者に
彗星
対し、当該規定の適用がある書類等の全部又は一部について、その概要の訳文を付すことを求める
ことができる。
官日
(客観性の基準)
(1891第4号)推見日曜日本日本日21
第六条第四条第一号の「客観性の基準」は、格付の付与に係る方針及び方法並びに業務を公正かつ
的確に遂行するための体制(次条において「業務管理体制」という。)が次に掲げる要件の全てを満
たすものであることとする。
一厳格、かつ、体系的なものであること。
二過去の格付の付与の実績に基づき定期的に検証が行われていること。
三付与した格付について継続的な検証が行われ、財務状況の変化に応じて当該格付が更新されて
いること。
四前三号に掲げる要件を一年以上継続して満たしていること。
(独立性の基準)
第七条第四条第二号の「独立性の基準」は,業務管理体制が次に掲げる要件の全てを満たすもので
187 4月147日 18日 18日
あることとする。
一格付の付与に影響を及ぼし得る政治的若しくは経済的な圧力又は格付関係者(金融商品取引法
第六十六条の三十三第二項に規定する格付関係者をいう。以下同じ。)から独立した立場において
適時に格付を付与するための措置が講じられていること。
二格付の付与及び変更に当たって、取締役等の構成、株主等の構成、収益の構成及び人事又は報
酬の体系その他の要因により利益相反のおそれがある場合には、これを防止するための適正な措
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置が講じられていること。
(透明性の基準)
第八条第四条第三号の「透明性の基準」は、付与する格付(当該格付に係る格付関係者その他の者
に対してのみ提供するものを除く。)を次に掲げる事項とともに公表するものであることとする。
一格付の評価における主要な要素
二格付関係者による格付の付与に係る手続への関与の有無
三格付の付与に係る手続,方法及び前提に関する一般的な情報
(情報開示の基準)
第九条第四条第四号の「情報開示の基準は、次に掲げる事項を公表するものであることとする。
一遵守すべき行動規範
二格付関係者との間の報酬の取決めに関する一般的な内容
三デフォルトの定義、格付の対象となる債務の満期又は残存期間の考慮方法及び各格付の定義を
含む格付の評価方法
四付与した格付ごとのデフォルト率の実績
五付与した格付の遷移に関する情報
(人材及び組織構成の基準)
第十条第四条第五号の「人材及び組織構成の基準」は、次に掲げる要件の全てを満たすために十分
な人的構成及び組織等を整備していることとする。
-面会その他の方法により格付関係者の取締役その他の者から信用力の評価のために必要な情報
の提供を継続的に受けること。
二 定性的な手法及び定量的な手法を統合した格付の付与に係る方法に基づき質の高い格付を付与
すること。
(信頼性の基準)
第十一条第四条第六号の「信頼性の基準」は、次に掲げる要件の全てを満たすものであることとす
る。
・付与する格付が、投資家、保険会社又は格付関係者の商取引の相手方等により広く利用されて
いると認められること。
二機密の情報の不正な使用を防止するための措置が講じられていること。
(非依頼格付の濫用禁止の基準)
第十二条第四条第七号の「非依頼格付の雇用禁止の基準」は,非依頼格付を付与する行為を利用し
て格付の付与に係る業務を依頼するよう格付関係者に求めていないこととする。
(金融当局との協力の基準)
第十三条第四条第八号の「金融当局との協力の基準」は、次に掲げる要件の全てを満たすための体
制を整備していることとする。
-格付の付与に係る方法に重大な変更があったときは、その旨及びその内容を金融庁長官に報告
すること。
二金融庁長官の求めに応じて、付与した格付その他関連する情報を報告すること。
附則
)期時用適(
第一条この告示は、令和八年三月三十一日から適用する。
(適用日前の届出)
第二条利用可能格付機関に該当する者は、令和八年三月三十一日前においても、第五条第一項の規
定による届出をすることができる。この場合において、当該届出をした者は、今和八年三月三十一
日において同項の規定による届出をしたものとみなす。
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格付機関に関する基準等の告示 - 第187頁
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