告示令和7年7月23日

格付機関の登録等の取消し等に関する規定(金融庁長官告示)

掲載日
令和7年7月23日
号種
号外
原文ページ
p.184 - p.186
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
抽出要点

適格格付機関の指定取消し等の基準及び欠格事由

抽出された基本情報
発行機関金融庁
省庁金融庁
件名適格格付機関の指定取消し等の基準及び欠格事由

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

格付機関の登録等の取消し等に関する規定(金融庁長官告示)

令和7年7月23日|p.184-186

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
781種891第8號注連日曜2日9722本21時
(13)金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第三十八条第一項(第二号,第三
号及び第五号を除く。)の規定による同法第十二条の登録(有価証券等仲介業務の種別に係る
ものに限る。)の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日から当
該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に金融サービスの提供及び利
用環境の整備等に関する法律第十六条第三項第三号に該当する旨の同項の規定による届出を
した者(当該通知があった日前に金融サービス仲介業(同法第十一条第一項に規定する金融
サービス仲介業をいう。(12)及び次号へ(12)において同じ。)を廃止し、分割により金融サービス
仲介奏に係る事業の全部を承継させ、又は金融サービス仲介業に係る事業の全部の譲渡をす
ることについての決定(当該者の業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除
く。)で、当該届出の日から五年を経過しないもの
ハ担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)、金融機関の信託業務の兼営等に関する
法律(昭和十八年法律第四十三号)、金融商品取引法、商品先物取引法(昭和二十五年法律第
二百三十九号)、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)、宅地
建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締り
に関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号),割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九
号)、貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号),預託等取引に関する法律(昭和六十一年法律
第六十二号)、商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成三年法律第六十六号)、不動産特
定共同事業法(平成六年法律第七十七号)、資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五
号)、金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律(平成十一年法律第三十二号)、
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律、信託業法(平成十六年法律第百五十
四号)、会社法(平成十七年法律第八十六号)、資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五
十九号)又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の
法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることが
なくなった日から五年を経過しない者
二第二条の規定による指定若しくは銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する
資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準等に規定す
る金融庁長官が3)に定める格付機関及び適格格付機関の格付に対応するものとして別に定める
区分(平成十九年金融庁告示第二十八号)第二条の規定による指定を取り消され、その取消し
の日から五年を経過しない者又はこれらに相当する外国の法令の規定により当該外国において
受けている同種類の指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者
三役員のうちに次のいずれかに該当する者のある法人
イ精神の機能の障害により適格格付機関の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び
意思疎通を適切に行うことができない者
口破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われてい
る者
ハ拘禁刑以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を
終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
二金融商品取引業者(金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいう。以下
この号において同じ。)であった法人が同法第五十二条第一項、第五十三条第三項若しくは第五
十七条の六第三項の規定により同法第二十九条の登録を取り消されたことがある場合、取引所
取引許可業者であった法人が同法第六十条の八第一項の規定により同法第六十条第一項の許可
を取り消されたことがある場合、電子店頭デリバティブ取引等許可業者であった法人が同法第
六十条の十四第二項において準用する同法第六十条の八第一項の規定により同法第六十条の十
四第一項の許可を取り消されたことがある場合,特例業務届出者であった法人が同法第六十三
条の五第三項の規定により適格機関投資家等特例業務の廃止を命ぜられたことがある場合、同
法第六十三条の三第一項の規定による届出をした者であった法人が同条第二項において準用す
る同法第六十三条の五第三項の規定により適格機関投資家等特例業務の廃止を命ぜられたこと
がある場合、海外投資家等特例業務届出者であった法人が同法第六十三条の十三第三項の規定
により海外投資家等特例業務の廃止を命ぜられたことがある場合、同法第六十三条の十一第一
項の規定による届出をした者であった法人が同条第二項において準用する同法第六十三条の十
三第三項の規定により海外投資家等特例業務の廃止を命ぜられたことがある場合、金融商品件
介業者(同法第二条第十二項に規定する金融商品仲介業者をいう。以下この号において同じょ)
であった法人が同法第六十六条の二十第一項の規定により同法第六十六条の登録を取り消され
たことがある場合、信用格付業者であった法人が同法第六十六条の四十二第一項の規定により
同法第六十六条の二十七の登録を取り消されたことがある場合、高速取引行為者(同法第二条
第四十二項に規定する高速取引行為者をいう。以下この号において同じ。)であった法人が同法
第六十六条の六十三第一項の規定により同法第六十六条の五十の登録を取り消されたことがあ
る場合若しくは投資運用関係業務受託業者(同法第二条第四十五項に規定する投資運用関係業
務受託業者をいう。以下この号において同じ。)であった法人が同法第六十六条の八十五第一項
の規定により同法第六十六条の七十一の登録を取り消されたことがある場合若しくは金融サー
ビス仲介業者(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十一条第六項に規定
する金融サービス仲介業者をいい、有価証券等仲介業務を行う者に限る。以下この号において
同じ。)であった法人が同法第三十八条第一項(第二号、第三号及び第五号を除く。)の規定によ
り同法第十二条の登録(有価証券等仲介業務の種別に係るものに限る。)を取り消されたことが
ある場合又は金融商品取引法若しくは金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律
に相当する外国の法令の規定により当該外国において同種類の登録若しくは許可(当該登録又
は許可に類する認可その他の行政処分を含む。二において同じ。)を受けていた法人が当該同種
類の登録若しくは許可を取り消されたことがある場合若しくは適格欄間投資家等専例業務若し
くは海外投資家等特例業務と同種類の業務を行っていた法人が当該業務の廃止を命ぜられたこ
とがある場合において、その取消し又は命令の日前三十日以内にこれらの法人の役員であった
者でその取消し又は命令の日から五年を経過しない者
木金融商品取引業者であった個人が金融商品取引法第五十二条第一項の規定により同法第二十
九条の登録を取り消されたことがある場合,特例業務届出者であった個人が同法第六十三条の
五第三項の規定により適格機関投資家等特例業務の廃止を命ぜられたことがある場合,同法第
六十三条の三第一項の規定による届出をした者であった個人が同条第二項において準用する同
法第六十三条の五第三項の規定により適格機関投資家等特例業務の廃止を命ぜられたことがあ
る場合、海外投資家等特例業務届出者であった個人が同法第六十三条の十三第三項の規定によ
り海外投資家等特例業務の廃止を命ぜられたことがある場合,同法第六十三条の十一第一項の
規定による届出をした者であった個人が同条第二項において準用する同法第六十三条の十三第
三項の規定により海外投資家等特例業務の廃止を命ぜられたことがある場合、金融商品仲介業
者であった伍人が同法第六十六条の二十第一項の規定により同法第六十六条の登録を取り消さ
れたことがある場合、高速取引行為者であった個人が同法第六十六条の六十三第一項の規定に
より同法第六十六条の五十の登録を取り消されたことがある場合若しくは投資運用関係業務受
託業者であった個人が同法第六十六条の八十五第一項の規定により同法第六十六条の七十一の
登録を取り消されたことがある場合若しくは金融サービス仲介業者であった個人が金融サービ
スの提供及び利用環境の整備等に関する法律第三十八条第一項(第二号,第三号及び第五号を
除く。)の規定により同法第十二条の登録(有価証券等仲介業務の種別に係るものに限る。)を取
り消されたことがある場合又は金融商品取引法若しくは金融サービスの提供及び利用環境の整
(金891素協会) 日本人
備等に関する法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において同種類の登録(当該登
録に類する許可その他の行政処分を含む。ホにおいて同じ。)を受けていた個人が当該同種類の
登録を取り消されたことがある場合、金融商品取引法第六十条第一項若しくは第六十条の十四
第一項の許可と同種類の許可(当該許可に類する許可その他の行政処分を含む。ホにおいて同
じ。)を受けていた個人が当該同種類の許可を取り消されたことがある場合若しくは適格機関投
資家等特例業務若しくは海外投資家等特例業務と同種類の業務を行っていた個人が当該業務の
廃止を命ぜられたことがある場合において、その取消し又は命令の日から五年を経過しない者
ヘ次のいずれかに該当する者(これに類する外国の者を含む。)
(1)金融商品取引法第五十二条第一項、第五十三条第三項又は第五十七条の六第三項の規定に
よる同法第二十九条の登録の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知が
あった日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に金融商品取
引法第五十条の二第一項第二号から第七号までのいずれかに該当する旨の同項の規定による
届出をした法人(同項第三号から第五号までのいずれかに該当する旨の同項の規定による届
出をした場合にあっては、当該届出に係る金融商品取引業者であった法人とし、当該通知が
あった日前に金融商品取引業を廃止し、合併(金融商品取引業者が合併により消滅する場合
の当該合併に限る。)をし、解散をし、分割により金融商品取引業に係る事業の全部を承継さ
せ、又は金融商品取引業に係る事業の全部の譲渡をすることについての決定(当該法人の業
務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)の役員であった者で、当該届出
の日から五年を経過しないもの
(2)金融商品取引法第六十条の八第一項の規定による同法第六十条第一項の許可の取消しの処
分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分を
しないことの決定をする日までの間に金融商品取引法第六十条の七に規定する場合に該当す
る旨の同条の規定による届出をした場合における当該届出に係る取引所取引許可業者(当該
通知があった日前に解散をし、又は取引所取引業務を廃止することについての決定(当該取
引所取引許可業者の業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)の役員で
あった者で、当該届出の日から五年を経過しないもの
(3)金融商品取引法第六十条の十四第二項において準用する同法第六十条の八第一項の規定に
よる同法第六十条の十四第一項の許可の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定によ
る通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に金
融商品取引法第六十条の十四第二項において準用する同法第六十条の七に規定する場合に該
当する旨の同条の規定による届出をした場合における当該届出に係る電子店頭デリバティブ
取引等許可業者(当該通知があった日前に解散をし、又は電子店頭デリバティブ取引等業務
を廃止することについての決定(当該電子店頭デリバティブ取引等許可業者の業務執行を決
定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)の役員であった者で、当該届出の日から五
年を経過しないもの
(4)金融商品取引法第六十三条の五第三項の規定による適格機関投資家等特例業務の廃止の処
分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分を
しないことの決定をする日までの間に金融商品取引法第六十三条の二第一項の規定により特
例業務届出者の地位を承継した旨の同条第二項の規定による届出、同条第三項第二号に該当
する旨の同項の規定による届出又は同条第四項に規定するときに該当する旨の同項の規定に
よる届出をした法人(同条第一項の規定により特例業務届出者の地位を承継した旨の同条第
二項の規定による届出又は同条第四項に規定するときに該当する旨の同項の規定による届出
をした場合にあっては、これらの届出に係る特例業務届出者であった法人とし、当該通知が
あった日前に適格機関投資家等特例業務に係る事業の全部の譲渡をし、合併(特例業務届出
者が合併により消滅する場合の当該合併に限る。)をし、分割により適格機関投資家等特例業
務に係る事業の全部を承継させ、適格機関投資家等特例業務を廃止し、又は解散をすること
についての決定(当該法人の業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)
の役員であった者で、当該届出の日から五年を経過しないもの
(5)金融商品取引法第六十三条の三第二項において準用する同法第六十三条の五第三項の規定
による適格機関投資家等特例業務の廃止の処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知
があった日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に金融商品
取引法第五十条の二第一項第三号から第七号までのいずれかに該当する旨の同項の規定によ
る届出又は同法第六十三条の三第二項において準用する同法第六十三条の二第三項第二号に
該当する旨の同項の規定による届出をした法人(同法第五十条の二第一項第三号から第五号
までのいずれかに該当する旨の同項の規定による届出をした場合にあっては、当該届出に係
る同法第六十三条の三第一項の規定による届出をした者であった法人とし、当該通知があっ
た日前に合併(同項の規定による届出をした者が合併により消滅する場合の当該合併に限
る。)をし、解散をし、分割により適格機関投資家等特例業務に係る事業の全部を承継させ、
適格機関投資家等特例業務に係る事業の全部の譲渡をし、又は適格機関投資家等特例業務を
廃止することについての決定(当該法人の業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしてい
た者を除く。)の役員であった者で、当該届出の日から五年を経過しないもの
(6)金融商品取引法第六十三条の十三第三項の規定による海外投資家等特例業務の廃止の処分
に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をし
ないことの決定をする日までの間に金融商品取引法第六十三条の十第一項の規定により海外
投資家等特例業務届出者の地位を承継した旨の同条第二項の規定による届出、同条第三項第
二号に該当する旨の同項の規定による届出又は同条第四項に規定するときに該当する旨の同
項の規定による届出をした法人(同条第一項の規定により海外投資家等特例業務届出者の地
位を承継した旨の同条第二項の規定による届出又は同条第四項に規定するときに該当する旨
の同項の規定による届出をした場合にあっては、これらの届出に係る海外投資家等特例業務
届出者であった法人とし、当該通知があった日前に海外投資家等特例業務に係る事業の全部
の譲渡をし、合併(海外投資家等特例業務届出者が合併により消滅する場合の当該合併に限
る。)をし、分割により海外投資家等特例業務に係る事業の全部を承継させ、海外投資家等特
例業務を廃止し、又は解散をすることについての決定(当該法人の業務執行を決定する機関
の決定をいう。)をしていた者を除く。)の役員であった者で、当該届出の日から五年を経過し
ないもの
(7)金融商品取引法第六十三条の十一第二項において準用する同法第六十三条の十三第三項の
規定による海外投資家等特例業務の廃止の処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知
があった日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に金融商品
取引法第五十条の二第一項第三号から第七号までのいずれかに該当する旨の同項の規定によ
る届出又は同法第六十三条の十一第二項において準用する同法第六十三条の十第三項第二号
に該当する旨の同項の規定による届出をした法人(同法第五十条の二第一項第三号から第五
号までのいずれかに該当する旨の同項の規定による届出をした場合にあっては、当該届出に
係る同法第六十三条の十一第一項の規定による届出をした者であった法人とし、当該通知が
あった日前に合併(同項の規定による届出をした者が合併により消滅する場合の当該合併に
限る。)をし、解散をし、分割により海外投資家等特例業務に係る事業の全部を承継させ、尚
外投資家等特例業務に係る事業の全部の譲渡をし、又は海外投資家等特例業務を廃止するこ
とについての決定(当該法人の業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除
く。)の役員であった者で、当該届出の日から五年を経過しないもの
981 (書891 日本 日本 月 日數年 月 日本 日本 昭4
(8)金融商品取引法第六十六条の二十第一項の規定による同法第六十六条の登録の取消しの処
分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分を
しないことの決定をする日までの間に金融商品取引法第六十六条の十九第一項第一号又は第
三号から第五号までのいずれかに該当する旨の同項の規定による届出をした法人(同項第三
号から第五号までのいずれかに該当する旨の同項の規定による届出をした場合にあっては、
当該届出に係る金融商品仲介業者であった法人とし、当該通知があった日前に金融商品仲介
業を廃止し、分割により金融商品仲介業に係る事業の全部を承継させ、金融商品仲介業に係
る事業の全部の譲渡をし、合併(金融商品仲介業者が合併により消滅する場合の当該合併に
限る。)をし、又は解散することについての決定(当該法人の業務執行を決定する機関の決定
をいう。)をしていた者を除く。)の役員であった者で、当該届出の日から五年を経過しないも
(7)
(9)金融商品取引法第六十六条の四十二第一項の規定による同法第六十六条の二十七の登録の
取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日から当該処分をする日
又は処分をしないことの決定をする日までの間に金融商品取引法第六十六条の四十第一項各
号のいずれかに該当する旨の同項の規定による届出をした法人(同項第二号から第四号まで
のいずれかに該当する旨の同項の規定による届出をした場合にあっては、当該届出に係る信
用格付業者であった法人とし、当該通知があった日前に信用格付業を廃止し、分割により信
用格付業に係る事業の全部を承継させ、信用格付業に係る事業の全部の譲渡をし、合併(信
用格付業者が合併により消滅する場合の当該合併に限る。)をし、又は解散することについて
の決定(当該法人の業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)の役員で
あった者で、当該届出の日から五年を経過しないもの
110金融商品取引法第六十六条の六十三第一項の規定による同法第六十六条の五十の登録の取
消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日から当該処分をする日又
は処分をしないことの決定をする日までの間に金融商品取引法第六十六条の六十一第一項第
二号から第七号までのいずれかに該当する旨の同項の規定による届出をした法人(同項第三
号から第五号までのいずれかに該当する旨の同項の規定による届出をした場合にあっては
当該届出に係る高速取引行為者であった法人とし、当該通知があった日前に高速取引行為に
係る業務を廃止し、合併(高速取引行為者が合併により消滅する場合の当該合併に限る。)を
し、解散をし、分割により当該業務に係る事業の全部を承継させ、又は当該業務に係る事業
の全部の譲渡をすることについての決定(当該法人の業務執行を決定する機関の決定をい
う。)をしていた者を除く。)の役員であった者で、当該届出の日から五年を経過しないもの
(11)金融商品取引法第六十六条の八十五第一項の規定による同法第六一六条の七十一の登録の
取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日から当該処分をする日
又は処分をしないことの決定をする日までの間に金融商品取引法第六十六条の八十三第一項
第二号から第七号までのいずれかに該当する旨の同項の規定による届出をした法人(同項第
三号から第五号までのいずれかに該当する旨の同項の規定による届出をした場合にあって
は、当該届出に係る投資運用関係業務受託業者であった法人とし、当該通知があった日前に
投資運用関係業務受託業を廃止し,合併(投資運用関係業務受託業者が合併により消滅する
場合の当該合併に限る。)をし、解散をし、分割により投資運用関係業務受託業に係る事業の
全部を承継させ、又は投資運用関係業務受託業に係る事業の全部の譲渡をすることについて
の決定(当該法人の業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)の役員で
あった者で、当該届出の日から五年を経過しないもの
112金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第三十八条第一項(第二号、第三
号及び第五号を除く。)の規定による同法第十二条の登録(有価証券等仲介業務の種別に係る
ものに限る。)の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日から当
該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に会融サービスの提供及び利
用環境の整備等に関する法律第十六条第三項第三号又は第五号から第七号までのいずれかに
該当する旨の同項の規定による届出をした法人(同項第五号から第七号までのいずれかに該
当する旨の同項の規定による届出をした場合にあっては、当該届出に係る金融サービス仲介
業者であった法人とし、当該通知があった日前に金融サービス仲介業を廃止し、分割により
金融サービス仲介業に係る事業の全部を承継させ、金融サービス仲介業に係る事業の全部の
譲渡をし、合併(金融サービス仲介業者が合併により消滅する場合の当該合併に限る。)をし、
又は解散することについての決定(当該法人の業務執行を決定する機関の決定をいう。)をし
ていた者を除く。)の役員であった者で、当該届出の日から五年を経過しないもの
ト個人であって、前号口に該当する者
チ金融商品取引法第五十二条第二項、第六十条の八第二項(同法第六十条の十四第二項におい
て準用する場合を含む。)、第六十六条の二十第二項、第六十六条の四十二第二項、第六十六条
の六十三第二項若しくは第六十六条の八十五第二項若しくは金融サービスの提供及び利用環境
の整備等に関する法律第三十八条第三項(第二号を除く。)の規定により解任若しくは解職を命
ぜられた役員又は金融商品取引法若しくは金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する
法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において解任を命ぜられた役員でその処分を
受けた日から五年を経過しない者
リ前号ハに規定する法律の規定若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平
成三年法律第七十七号)の規定(同法第三十二条の三第七項及び第三十二条の十一第一項の規
定を除く。)若しくはこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、又は刑法(明治四十年法律
第四十五号)若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯し、
罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、
又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
ヌ第二条の規定による指定を受けた法人若しくは銀行法第一四条の二の規定に基づき、銀行が
その保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基
準等に規定する金融庁長官が別に定める格付機関及び適格格付機関の格付に対応するものとし
て別に定める区分第二条の規定による指定を受けた法人が当該指定を取り消されたことがある
場合又はこれらに相当する外国の法令の規定により当該外国において同種類の指定を受けてい
た法人が当該同種類の指定を取り消されたことがある場合において,その取消しの日前三十日
以内にこれらの法人の役員であった者でその取消しの日から五年を経過しないもの
四格付に係る業務を公正かつ的確に遂行するための必要な体制が整備されていると認められない
法人
五届出者が行う業務に関し他の法令の規定に違反していると認められる法人
6第一項の規定による届出をし、かつ、第二条の規定による指定を受けた者は、第三項各号に掲げ
る事項について変更があったときは、別紙様式第二号により変更届出書を作成し、その日から二週
間以内に、金融庁長官にその旨を届け出なければならない。
7第一項の規定による届出をし、かつ、第二条の規定による指定を受けた者は、第四項各号に掲げ
る書類に記載した事項について変更があったときは、遅滞なく、変更の内容、変更年月日及び変更
の理由を記載した届出書に、第四項各号に掲げるもの(内容に変更のあるものに限る。)を記載した
書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
p.184 / 3
読み込み中...
格付機関の登録等の取消し等に関する規定(金融庁長官告示) - 第184頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
金融庁の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →