ソルベンシー・マージン比率告示(適格格付機関等の指定等)
令和7年7月23日|p.181
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(皆891 6台) 日 乙本人 号 181
(適格格付機関)
第二条ソルベンシー・マージン比率告示第一条第六号に規定する金融庁長官が別に定める格付機関
(以下「適格格付機関」という。)は、次に掲げる格付機関とする。
一株式会社格付投資情報センター
二株式会社日本格付研究所
三ムーディーズ・インベスターズ・サービス
四S&Pグローバル・レーティング
五フィッチ・レーティングス
(適格格付機関の格付と格付区分との対応関係)
第三条ソルベンシー・マージン比率告示第一条第七号に規定する適格格付機関の格付に対応するも
のとして金融庁長官が別に定める区分(以下「格付区分」という。)は、次の各号に掲げる格付の種
類に応じ、当該各号の表に定めるとおりとする。ただし、債務者が格付の付与された債務を履行し
ないときは、当該格付を付与された債務の格付に対応する格付区分は、当該各号の規定にかかわら
ず、債務不履行状態とする。
一個別格付又は債務者信用力格付
格付
株式会社格付投
株式会社日本格
ムーディーズ・
S&Pグローバ
フィツチレー
区分
資情報センター
付研究所
インベスター
ル・レーティン
ティングス
ズ・サービス
77
1
AAA
AAA
Aaa
AAA
AAA
2
AA
AA
Aa
AA
AA
3
A
A
A
A
A
4
BBB
BBB
Baa
BBB
BBB
5
BB
BB
Ba
BB
BB
6
B
B
B
B
B
7
CCC以下
CCC以下
Caa以下
CCC以下
CCC以下
二短期格付
三財務力格付
(適格格付機関の基準)
第四条第二条の規定により適格格付機関を定めるに当たっては、信用格付業者(金融商品取引法(昭
和二十三年法律第二十五号)第二条第三十六項に規定する信用格付業者をいう。以下この条及び次
条第五項第三号において同じ。)又は信用格付業者を含む法人等の集団に属する者であって、次の各
号に掲げる基準の全てに適合し、かつ、その状態が継続すると認められるものであることとする。
ただし、保険監督者国際機構の定める国際資本基準において本邦内に本店又は主たる事務所を有す
る保険会社等が利用することが認められている格付を付与し、かつ、提供し又は閲覧に供する者(信
用格付業者又は信圧格付業者を含む法人等の集団に属する者を除く。以下[利用可能格付機関」と
いう。)であって、次条第一項の規定による届出をしたものについては、この限りではない。
一客観性の基準
二独立性の基準
三透明性の基準
四情報開示の基準
五人材及び組織構成の基準
六信頼性の基準
七非依頼格付の濫用禁止の基準
八金融当局との協力の基準
(利用可能格付機関の届出)
第五条利用可能格付機関に該当する者は、別紙様式第一号により届出書を作成し、当該届出書に添
付すべき書類を添付して、金融庁長官に届け出ることができる。
2前項の規定による届出をしようとする者(以下この条において「届出者」という。)(外国法人に
限る。)は、国内における代表者を定めるものとする。この場合において、当該国内における代表者
のうち一人以上は、日本に住所を有する者とする。
3第一項に規定する届出書の記載事項は、次のとおりとする。
一商号又は名称
二役員の氏名又は名称
三格付に係る業務を行う営業所又は事務所(届出者が外国法人である場合にあっては、本店又は
主たる営業所若しくは事務所)の名称及び所在地
格付
区分
株式会社格付投
資情報センター
株式会社日本格
付研究所
ズ・サービス
ムーディーズ・
インベスター
S&Pグローバ
ル・レーティン
19
フィツチレー
ティングス
1
2
AAA
AA
AAA
AA
Aaa
Aa
AAA
AA
AAA
AA
3
44
A
BBB
A
BBB
A
Baa
A
BBB
A
BBB
5
6
BB
B
BB
B
Ba
B
BB
B
BB
B
7
CCC以下
CCC以下
Caa以下
CCC以下
CCC以下
格付
区分
株式会社格付投
資情報センター
付研究所
株式会社日本格
ズ・サービス
インベスター
ムーディーズ・
S&Pグローバ
ル・レーティン
77
フィツチレー
ティングス
11
2
3
4
5
6
7
a-1
a-2
a-3
b.
c.
J-1
J-2
J-3
NJ
D
P-1
P-2
P-3
NP
A-1
A-2
A-3
B
C以下
F1
F2
F3
B
C以下