告示令和7年7月23日

金融庁告示第七十七号(保険金等の支払能力に相当する額及び通常の予測を超える危険に相当する額の計算方法等を定める件)

掲載日
令和7年7月23日
号種
号外
原文ページ
p.180
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発行機関金融庁
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金融庁告示第七十七号(保険金等の支払能力に相当する額及び通常の予測を超える危険に相当する額の計算方法等を定める件)

令和7年7月23日|p.180

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○金融庁告示第七十七号
保険業法施行規則第八十六条及び第八十七条等の規定に基づき保険金等の支払能力に相当する額及
び通常の予測を超える危険に相当する額の計算方法等を定める件(令和七年金融庁告示第七十四号)
第一条第六号及び第七号の規定に基づき、保険業法施行規則第八十六条及び第八十七条等の規定に基
づき保険金等の支払能力に相当する額及び通常の予測を超える危険に相当する額の計算方法等を定め
る件に規定する金融庁長官が別に定める格付機関及び適格格付機関の格付に対応するものとして別に
定める区分を次のように定める
令和七年七月二十三日金額庁以下伊藤豊
保険業法施行規則第八十六条及び第八十七条等の規定に基づき保険金等の支払能力に相当する
順及び通常の予測を超える危険に相当する額の計算方法等を定める件に規定する金融庁長官が
別に定める格付機関及び適格格付機関の格付に対応するものとして別に定める区分を定める牛
(定義)
第一条この告示において使用する用語は、保険業法施行規則第八十六条及び第八十七条等の規定に
基づき保険金等の支払能力に相当する額及び通常の予測を超える危険に相当する額の計算方法等を
定める件(次条及び第三条において「ソルベンシー・マージン比率告示という。)において使用す
る用語の例による。
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金融庁告示第七十七号(保険金等の支払能力に相当する額及び通常の予測を超える危険に相当する額の計算方法等を定める件) - 第180頁
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