金融庁告示第七十六号(保険業法施行規則別紙様式第七号等の規定に基づき金融庁長官が定める様式及び指定する基準を定める件)
令和7年7月23日|p.180
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181第891歳末程陸長19日67年2月2日28
○金融庁告示第七十六号
保険業法施行規則(平成八年大蔵省令第五号)別紙様式第七号第十三の三(記載上の注意)二、別
紙様式第七号の二第十三の三(記載上の注意)二、別紙様式第七号の三第三の三(記載上の注意)一
及び別紙様式第十五号第三の三(記載上の注意)二の規定に基づき、保険業法施行規則別紙様式第七
号等の規定に基づき金融庁長官が定める様式及び指定する基準を次のように定める
令和七年七月二十三日金融庁長亡伊藤豊
保険業法施行規則別紙様式第七号等の規定に基づき金融庁長官が定める様式及び指定する基準
(金融庁長官が定める様式)
第一条保険業法施行規則(以下この条及び次条において「規則」という。)別紙様式第七号第13の3
(記載上の注意) 2に規定する金融庁長官が
定める様式は,次の各号に掲げる保険会社の区分に応じ,当該各号に定めるものとする。
一規則別紙様式第七号又は別紙様式第七号の二を提出する保険会社(次号の保険会社を除く。)
保険業法施行規則第五十九条の二第一項第五号二等の規定に基づき保険業法第百三十条各号に提
げる額に係る組目その他の保険会社の保険金等の支払能力の充実の状況を理解する上で参考とな
るべき事項等について金融庁長官が別に定める件(令和七年金融庁告示第七十五号,以下この条
において「開示告示」という。)別紙様式第四号により作成した経済価値ベースのバランスシート
及びその注記
二規則別紙様式第七号又は別紙様式第七号の二を提出する保険会社であって、保険業法施行規則
第八十六条及び第八十七条等の規定に基づき保険会等の支払能力に相当する額及び通常の予測を
超える危険に相当する額の計算方法等を定める件(令和七年金融庁告示第七十四号,以下この条
において「ソルベンシー・マージン比率告示」という。)第百七十三条に規定する子会社株式に係
る特例手法を適用する保険会社開示告示別紙様式第四号の二により作成した経済価値ベースの
バランスシート及びその注記
2規則別紙構式第七号の三第3の3(記載上の注意)2に規定する金融庁長官が定める様式は、次
の各号に掲げる保険会社の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
一規則別紙様式第七号の三を提出する保険会社(次号及び第三号の保険会社を除く。)開示告示
別紙様式第四号の三により作成した経済価値ベースのバランスシート及びその注記
二規則別紙様式第七号の三を提出する保険会社であって、ソルベンシー・マージン比率告示第百
七十六条の規定を適用する保険会社開示告示別紙様式第四号の二により作成した経済価値ペー
スのバランスシート及びその注記
三規則別紙様式第七号の三を提出する保険会社であって、控除合算手法(ソルベンシー・マージ
ン比率告示第百七十九条第一項に規定する控除合算手法をいう。以下同じ。)を適用する保険会社
次のイ及びロに掲げるもの
イ控除合算手法を適用しないで開示告示別紙様式第四号の三により作成した経済価値ベースの
バランスシート及びその注記
ロ控除合算手法を適用して開示告示別紙様式第四号の四により作成した経済価値ベースのバラ
ンスシート及びその注記
3規則別紙様式第一五号第3の3(記載上の注意)2に規定する金融庁長官が定める様式は、次の
各号に掲げる保険持株会社の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
一規則別紙様式第十五号を提出する保険持供会社(次号の保険持株会社を除く.)開示告示別紙
様式第四号の三により作成した経済価値ベースのバランスシート及びその注記
二規則別紙様式第十五号を提出する保険寺株会社であって,控除合算手法を適用する保険持株会
社次のイ及びロに掲げるもの
イ控除合算手法を適用しないで開示告示別紙様式第四号の三により作成した経済価値ベースの
バランスシート及びその注記
ロ控除合算手法を適用して開示告示別紙様式第四号の四により作成した経済価値ペースのバラ
ンスシート及びその注記
(金融庁長官が指定する基準)
第二条規則別紙様式第七号第13の3(記載上の注意)2、別紙様式第七号の二第13の3(記載上の
注意)2、別紙様式第七号の三第3の3(記載上の注意)2及び別紙様式第十五号第3の3(記載
上の注意)2に規定する金融庁長官が指定する基準は、日本公認会計士協会「経済価値ベースのソ
ルベンシー規制に基づく経済価値バランスシートに係る監査上の取扱い(業種別委員会実務指針第
七十五号)とする。
附則
(適用時期)
第一条この告示は、令和八年三月三十一日から適用する。
(控除合算手法に係る経過措置)
第二条控除合算手法を適用する保険会社がソルベンシー・マージン比率告示附則第十二条又は第十
三条第三項を適用している場合について、令和八年三月三十一日を末日とする事業年度における規
則別紙様式第七号の三第3の3(記載上の注意)2に規定する金融庁長官が定める様式は,第一条
第二項第三号の規定にかかわらず、控除合算手法を適用して開示告示別紙様式第四号の四により作
成した経済価値ベースのバランスシート及びその注記とする.
第三条控除合算手法を適用する保険持株会社がソルペンシー・マージン比率告示附則第十二条又は
第十三条第三項を適用している場合について、令和八年三月三十一日を末日とする事業年度におけ
る規則別紙様式第十五号第3の3(記載上の注意)2に規定する金融庁長官が定める様式は、第一
条第三項第二号の規定にかかわらず、控除合算手法を適用して開示告示別紙様式第四号の四により
作成した経済価値ベースのバランスシート及びその注記とする。