ソルベンシー・マージン比率告示に基づく所要資本の額の構成様式及び記載上の注意(帝和7年7月23日官報号外第168号掲載)
令和7年7月23日|p.154
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
帝和7年7月23日水曜日官報(号外第168号)154
為替リスクの額
資産集中リスクの額
マネジメント・14クションの効果の額
信用リスクの額 (E)
オペレーショナル・リスクの額 (F)
マネジメント・11クションの効果の上限超過額(G)
分散効果の額 (H)
非保険事業に係る所要資本の額 (1)
所要資本の額(税効果考慮前) ((A)+(B)+(C)+(D)+(E)+(F)+(G)
-(H)+(1))
(J)
所要資本の税効果の額 (K)
所要資本の額(税効果考慮後) (J)-(K))
(記載上の注意)
この様式において使用する用語は、特段の定めがない限り、ソルベンシー・マージン比率告示に
おいて使用する用語の例によるものとする。
1全般
(1)表題の「所要資本の額の構成」については、単体ベースの計算結果の開示に当たって、単体
ベースの計算に子会社株式に係る特例手法を用いていない場合には、「所要資本の額の構成(
単体ベース)」と、単体ベースの計算に子会社株式に係る特例手法を用いている場合には、「
所要資本の額の構成(単体ベース・子会社株式に係る特例手法適用)」とそれぞれ読み替える
こと。また、連結ベースの計算結果の開示に当たっては、連結ベースの計算に控除合算手法を
用いていない場合には「所要資本の額の構成(連結ベース)」と、連結ベースの計算に控除合
算手法を用いている場合には「所要資本の額の構成(連結ベース・控除合算手法適用)」とそ
れぞれ読み替えること。
(2)イ欄の「前期末」が令和八年三月三十一日前となる場合には、当該イ欄の「前期末」を記載
することを要しない。
(3)所要資本を構成する各リスクの額は、それぞれの内訳として掲記している額を、分散効果を
考慮した所定の相関係数を用いて統合して算出していること等から、内訳として掲記している
額の単純和とは一致しない旨を注記すること。
2生命保険リスクの額及びその内訳
(1)「生命保険リスクの額」とは、ソルベンシー・マージン比率告示第四十五条第一項第一号イ
(別紙様式第三号)
所要資本の額の構成
項目
生命保険リスクの額 (A)
死亡リスクの額
長寿リスクの額
罹患及び障害リスクの額
解約及び失効リスクの額
経費リスクの額
マネジメント・14クションの効果の額
損害保険リスクの額 (B)
賠償責任保険類似の商品に係るリスクの額
自動車保険類似の商品に係るリスクの額
財物保険類似の商品に係るリスクの額
その他保険に係るリスクの額
巨大災害リスクの額(C)
巨大自然災害リスクの額
日本における地震に係るリスクの額
日本における風水災に係るリスクの額
日本における雪災に係るリスクの額
外国における巨大自然災害リスクの額
その他の額
その他の巨大災害に係るリスクの額
マネジメント・14クションの効果の額
市場リスクの額 (D)
金利リスクの額
スプレッドリスクの額
株式リスクの額
不動産リスクの額
(単位:百万円)
前期末
11
当期末
11