告示令和7年7月23日

ソルベンシー・マージン比率に関する開示等に関する件(生命保険リスク及び損害保険リスクに係る会社固有の手法等の開示)

掲載日
令和7年7月23日
号種
号外
原文ページ
p.148
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ソルベンシー・マージン比率に関する開示等に関する件(生命保険リスク及び損害保険リスクに係る会社固有の手法等の開示)

令和7年7月23日|p.148

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(3)生命保険リスクの額の計算に当たり、生命保険リスクに係る会社固有のストレス係数手法
を用いている場合には、その旨及び次に掲げる事項
()生命保険リスクに係る会社固有のストレス係数手法を適用する範囲(ソルベンシー・マ
ージン比率告示第五十四条第一号に掲げる死亡リスクの額、同条第二号に掲げる長寿リス
クの額、同条第三号に掲げる罹患及び障害リスクの額並びに同条第四号に掲げる解約及び
失効リスクの額のうち、生命保険リスクに係る会社固有のストレス係数手法を適用したも
の並びに適用した生命保険リスクに係る会社固有のストレス係数手法のストレス係数を含
む。)
()生命保険リスクに係る会社固有のストレス係数手法の適用が所要資本の額の計算に与
える影響
(4)損害保険リスクの額の計算に当たり、損害保険リスクに係る会社固有のリスク係数手法を
用いている場合には、その旨及び次に掲げる事項
()損害保険リスクに係る会社固有のリスク係数手法を適用する範囲(ソルベンシー・マー
ジン比率告示第八十二条第一号に掲げる保険料リスクの額及び同条第二号に掲げる支払備
金リスクの額のうち、損害保険リスクに係る会社固有のリスク係数手法を適用したもの及
び適用した損害保険リスクに係る会社固有のリスク係数手法のリスク係数を含む。)
()損害保険リスクに係る会社固有のリスク係数手法の適用が所要資本の額の計算に与え
る影響
(5)巨大自然災害リスクの額の計算に当たり、内部モデル手法を用いている場合には、その旨
及び次に掲げる事項
()部分内部モデル手法を適用しない区分
()内部モデル手法において用いている計算手法及び計算前提の概要(当該内部モデル手法
とソルベンシー・マージン比率告示第九十二条及び第九十三条に規定する巨大自然災害リ
スク計測の標準的手法の差異を含む。)
()内部モデル手法の適用が所要資本の額の計算に与える影響
(6)金利リスクの額の計算に当たり、金利リスクに係る内部割引率手法を用いている場合には
、その旨及び金利リスクに係る内部割引率手法の適用が所要資本の額の計算に与える影響
ニイからハまでに掲げる事項のほか、ソルベンシー・マージン比率の計算に用いられた重要な
前提及び手法に関する事項(前項各号に定める事項の開示において、当該各号に定める別紙様
式の定めるところにより注記した事項を除く。)
ホイからニまでに掲げる事項について、前事業年度の末日時点におけるソルベンシー・マージ
ン比率の計算に用いたものから重要な変更があった場合には、当該変更の内容
二ソルベンシー・マージン比率の算出及び検証に係る手続並びに体制の概要
(保険会社及びその子会社等並びに保険持株会社及びその子会社等の保険金等の支払能力の充実の
状況に係る開示事項)
第三条規則第五十九条の三第一項第三号ハに規定する保険業法第百三十条各号に掲げる額に係る細
目その他の保険会社及びその子会社等の保険金等の支払能力の充実の状況を理解する上で参考とな
るべき事項として金融庁長官が定めるもの並びに規則第二百十条の十の二第一項第四号ハに規定す
る保険業法第二百七十一条の二十八の二各号に掲げる額に係る細目その他の保険会社及びその子会
社等の保険金等の支払能力の充実の状況を理解する上で参考となるべき事項として金融庁長官が定
めるものは、定量的な開示事項及び定性的な開示事項とする。
2前項の定量的な開示事項は、次の各号に定める事項とし、当該各号に定める様式により作成する
ものとする。
一直近の二事業年度におけるソルベンシー・マージン比率並びに適格資本の額及び所要資本の額
別紙様式第一号(連結ベースの計算に控除合算手法を用いている場合には、別紙様式第一号の二
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二直近の二事業年度における適格資本の額の構成に関する事項別紙様式第二号
三直近の二事業年度における所要資本の額の構成に関する事項別紙様式第三号
四経済価値ベースのバランスシートに関する事項別紙様式第四号の三(連結ベースの計算に控
除合算手法を用いている場合には、別紙様式第四号の四)
五有価証券の種類別の経済価値評価額に関する事項別紙様式第五号の三
六保険負債の商品別差異調整に関する事項別紙様式第六号
七ソルベンシー・マージン比率、適格資本の額及び所要資本の額の感応度分析に関する事項別
紙様式第七号
八適格資本の額及び所要資本の額の変動要因分析に関する事項別紙様式第八号
3第一項の定性的な開示事項は、次に掲げる事項とする。
一連結の範囲に関する次に掲げる事項
イ連結ベースの計算における連結の範囲又は持分法の適用の範囲について、連結貸借対照表に
おける連結の範囲又は持分法の適用の範囲から変更した場合における当該変更の内容(連結ベ
ースの計算に控除合算手法を用いている場合には、その旨及び控除合算手法を適用している子
会社の名称を含む。)
ロ子会社化直後の特例手法を用いている場合には、その旨及び前条第三項第一号イ(4)(i)及び(
)に掲げる事項
二前条第三項第一号ロからホまでに掲げる事項及び同項第二号に掲げる事項(ソルベンシー・マ
読み込み中...
ソルベンシー・マージン比率に関する開示等に関する件(生命保険リスク及び損害保険リスクに係る会社固有の手法等の開示) - 第148頁
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