告示令和7年7月23日

内部モデル手法に関する規定(保険業法に基づく)

掲載日
令和7年7月23日
号種
号外
原文ページ
p.118 - p.120
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抽出された基本情報
発行機関金融庁
省庁金融庁

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内部モデル手法に関する規定(保険業法に基づく)

令和7年7月23日|p.118-120

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第六章内部モデル手法
ロ銀行等以外の場合前号ロの規定に基づく額に持分比率を乗じて得た額(ただし、金融庁長
(内部モデル手法の承認)
官が別に指定した場合は、別に指定した額を加えた額とする。)
第百五十八条報告保険会社等は、金融庁長官の承認を受けた場合に、前章(第九十一条を除く。)
3第一項第二号に掲げる固有の資本要件を持たない非保険金融子会社等に係る所要資本の額は、次
の規定にかかわらず、内部モデル手法(この章に定めるところにより、報告保険会社等独自のモデ
の各号に掲げる連結子会社等又は持分法が適用される子会社等の区分に応じ、当該各号に定めると
ルを用いて所要資本の額を算出する手法をいう。以下この章において同じ。)を用いて適用対象に
ころにより計算した額とする。
係る所要資本の額を算出することができる。
一連結子会社等の場合次のイ又はロに掲げる区分に応じ、当該イ又はロに定めるところにより
2内部モデル手法採用社(前項の承認を受けて内部モデル手法を使用する報告保険会社等をいう。
計算した額
以下この章において同じ。)は、金融庁長官の承認を受けた場合に限り、次の各号に掲げる内部モ
イ銀行等の場合レバレッジ比率告示第六条に規定する総エクスポージャーの額に4%を乗じ
デル手法に係る変更を行うことができる。
て得た額その他これに類するものの額
一第百六十条第二項に規定する承認申請書の添付書類の記載事項の重要な変更
ロ銀行等以外の場合直近三年間における総収入(業務粗利益その他これに類するものの額か
二第百七十条第二項第一号及び第二号に規定する内部モデル手法等(内部モデル手法及び当該内
ら、国債等債券売却益及び国債等債券償還益を除き、国債等債券売却損、国債等債券償還損、
部モデル手法に関する経営管理態勢をいう。以下この項、第百七十条及び第百七十一条において
国債等債券償却及び役務取引等費用を加えたものをいう。以下この条において同じ。)の平均値
同じ。)の重要な変更
(ただし、中間期末にあっては、前事業年度末時点の直近三年間における総収入の平均値とす
三第百七十条第二項に規定する内部モデル手法等の変更方針の変更
る。)に15%を乗じて得た額(ただし、金融庁長官が別に指定した場合は、別に指定した額を加
(内部モデル手法の適用対象)
えた額とする。)。
第百五十九条前条の内部モデル手法の適用対象は、第九十条第一号に規定する巨大自然災害リスク
二 持分法が適用される子会社等の場合 次のイ又はロに掲げる区分に応じ、 当該イ又はロに定め
の額とする。ただし、子会社化直後の特例手法適用子会社及び控除合算手法適用子会社(当該控除
るところにより計算した額
合算手法適用子会社について、第百八十二条に掲げる算式により控除合算手法を適用しない場合の
イ銀行等の場合前号イの規定に基づく額に持分比率を乗じて得た額
ソルベンシー・マージン比率の計算を行う場合を除く。)に係る額を除く。
ロ銀行等以外の場合前号ロの規定に基づく額に持分比率を乗じて得た額(ただし、金融庁長
(内部モデル手法に係る承認の申請)
官が別に指定した場合は、別に指定した額を加えた額とする。)
第百六十条内部モデル手法について第百五十八条第一項又は第二項の承認を受けようとする報告保
険会社等は、次の各号に掲げる事項を記載した承認申請書を金融庁長官に提出するものとする。
一商号又は名称
二ソルベンシー・マージン比率を把握し管理する責任者の氏名及び役職名
2前項の承認申請書には、次の各号に掲げる書類を添付するものとする。
一理由書
二前項第二号に規定する責任者の履歴書
三内部モデル手法実施計画
四第百六十二条各号に規定する内部モデル手法の承認に係る基準に適合していることを示す書類
五その他承認に係る審査において参考となるべき事項を記載した書類
3前項第三号に掲げる内部モデル手法実施計画には、次の各号に掲げる事項を記載するものとする
o
一内部モデル手法を適用する範囲及び内部モデル手法の適用を開始する日
二部分内部モデル手法(前条に規定する内部モデル手法の適用対象のうち、その一部のみに適用
される内部モデル手法をいう。以下この章において同じ。)について、次のイ又はロに掲げる場
合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
イ部分内部モデル手法を適用する場合当該部分内部モデル手法を適用しない範囲及び次の(1)
又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める事項
(1)部分内部モデル手法を適用する範囲を変更する予定がある場合当該部分内部モデル手法
を適用する範囲を変更する日及び変更する範囲
(2)部分内部モデル手法を適用する範囲を変更する予定がない場合当該部分内部モデル手法
を適用する範囲を変更する予定がないという旨の説明
ロ部分内部モデル手法を適用しない場合当該部分内部モデル手法を適用しないという旨の説
16
(内部モデル手法の使用に係る予備計算)
第百六十一条第百五十八条第一項の承認を受けようとする報告保険会社等は、内部モデル手法の使
用を開始しようとする日の属する事業年度(以下この条において「適用事業年度」という。)の三
事業年度前の事業年度以降において、承認を得ようとする内部モデル手法に基づいてソルベンシー
・マージン比率を予備的に計算し、適用事業年度の三事業年度前の事業年度、二事業年度前の事業
年度及び前事業年度の中間予備計算報告書(事業年度の九月三十日のソルベンシー・マージン比率
の状況に関する事項を記載した書類をいう。以下この条において同じ。)並びに適用事業年度の三
事業年度前の事業年度、二事業年度前の事業年度及び前事業年度の予備計算報告書(事業年度の末
日のソルベンシー・マージン比率の状況に関する事項を記載した書類をいう。以下この条において
同じ。)を作成するものとする。ただし、内部モデル手法採用社が行う合併、会社分割その他の組
織再編成により新たに設立される報告保険会社等又は当該組織再編成後に存続する報告保険会社等
が内部モデル手法の使用について承認を受けようとする場合において、当該組織再編成が内部モデ
ル手法に基づくソルベンシー・マージン比率の計算の継続性に重要な影響を及ぼすものでなく、か
つ、当該承認を受けようとする報告保険会社等が当該組織再編成前の内部モデル手法採用社におけ
る数値等に基づく中間予備計算報告書及び予備計算報告書に準ずる書類を作成することができると
きは、この限りでない。
2前項に定めるソルベンシー・マージン比率の予備的な計算を行おうとする報告保険会社等は、前
条第一項及び第二項の書類に準ずる書類を添付して、金融庁長官に届出を行うものとする。
3報告保険会社等は、内部モデル手法の使用に係る承認申請書の提出に先立って、第一項に掲げる
中間予備計算報告書及び予備計算報告書を、それぞれ当該報告書の対象である日の経過後三月又は
内部モデル手法の使用を開始しようとする日の九月前のうちいずれか遅い日までに、前条第一項及
び第二項の書類に準ずる書類を内部モデル手法の使用を開始しようとする日の九月前までに金融庁
長官に提出するものとする。
4内部モデル手法の使用を開始しようとする日が十月一日以降である場合における前三項の規定の
適用については、第一項中「適用事業年度の三事業年度前の事業年度、二事業年度前の事業年度及
び前事業年度の中間予備計算報告書」とあるのは、「適用事業年度の二事業年度前の事業年度及び
前事業年度並びに適用事業年度の中間予備計算報告書」とする。
(内部モデル手法に係る承認の基準)
第百六十二条金融庁長官は、第百五十八条第一項又は第二項の承認をしようとするときは、次の各
号に掲げる基準の全てに適合しているかどうかを審査するものとする。
一統計的品質基準
二較正基準
三ユーステスト及び経営管理態勢基準
四検証基準
五文書化基準
(内部モデル手法の変更に係る届出)
第百六十三条内部モデル手法採用社は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときには、遅
滞なく、その旨及びその内容を金融庁長官に届け出るものとする。
一第百六十条第一項に規定する承認申請書の記載事項に変更があった場合
二前条各号に規定する承認の基準を満たさない事由が生じた場合
2前項第二号に規定する事由が生じた場合には、内部モデル手法採用社は、当該事由に関する改善
計画を記載した書面又は当該事由が当該内部モデル手法採用社のリスクの観点から重要でない旨の
説明を記載した書面を速やかに提出するものとする。
(内部モデル手法に係る承認後のモニタリング)
第百六十四条内部モデル手法採用社は、モニタリング(金融庁長官が、内部モデル手法を使用する
ことについて承認を与えた場合において、その後相応の頻度により又は必要に応じて運用状況を確
認することをいう。次項において同じ。)に備えて、第百七十一条第一項第五号に規定する内部モ
デル手法に係る検証に関する報告書を金融庁長官の求めに応じて提出できるように準備するものと
する。
2金融庁長官が、前項に規定する内部モデル手法に係る検証に関する報告書の提出に加えてモニタ
リングのために必要と認める場合には、内部モデル手法採用社は、金融庁長官の求めに応じて、第
百六十二条に規定する承認の基準に継続的に適合していることを示す書面を提出するものとする。
(内部モデル手法に係る承認の取消し)
第百六十五条金融庁長官は、第百六十三条第一項第二号又は前条第二項に掲げる場合であって、内
部モデル手法を用いて第百五十九条に規定する内部モデル手法の適用対象の全部又は一部の所要資
本の額を算出することが不適当と判断したときは、第百五十八条第一項の承認の全部又は一部を取
り消すことができる。
2内部モデル手法採用社は、前項の定めるところにより、承認を取り消された場合は、その範囲に
応じて、内部モデル手法に代えて標準的手法(前章に定めるところにより、所要資本の額を算出す
る手法をいう。以下この章において同じ。)を用いるものとする。
(内部モデル手法の適用)
第百六十六条内部モデル手法採用社は、第百五十九条に規定する内部モデル手法の適用対象の全て
について内部モデル手法を適用するものとする。ただし、部分内部モデル手法を適用する旨を第百
六十条第二項第三号に掲げる内部モデル手法実施計画に定めている場合は、この限りでない。
2前項の規定にかかわらず、内部モデル手法採用社は、その事業の大部分にわたる会社分割その他
の特段の事情がある場合には、金融庁長官の承認を受けたときに限り、内部モデル手法の全部又は
一部に代えて標準的手法を用いることができる。
(統計的品質基準)
第百六十七条第百六十二条第一号に掲げる「統計的品質基準」とは、次の各号に掲げるものをいう
00
一計算手法及び計算前提の妥当性
二重要なリスクの捕捉
三データ及びエキスパート・ジャッジメント(統計的、経験的その他の客観的な証拠のみでは一
意に選択又は設定することが困難なデータ、前提条件又は計算手法を、保険数理、リスク管理そ
の他の関連領域の専門家の経験又は知見を基に決定する判断行為をいう。以下この章において同
じ。)の管理方針の整備
四リスクの統合及び分散効果の適切性
五保険負債の計算手法との整合性の確保
六リスク削減手法の認識及びマネジメント・アクションの考慮
七内部モデル手法による予測と実績の比較
八部分内部モデル手法の妥当性(ただし、部分内部モデル手法を採用している場合に限る。)
2前項第一号に掲げる「計算手法及び計算前提の妥当性」とは、次の各号に定めるものをいう。
-内部モデル手法において、基礎となる定量的な計算手法が一般に用いられる市場の慣行、頑健
な保険数理及び統計理論に沿っていること。
二内部モデル手法において、選択された計算手法がリスク及び事業の性質、規模及び複雑性に照
らして適切であること。
三内部モデル手法において、使用される計算手法が最新、かつ、信頼できる情報及び現実的な仮
定に基づいていること。
四内部モデル手法において、主要な仮定が理論的かつ経験的に妥当であること。
五内部モデル手法において、前提条件の作成手法が適切な保険数理及び統計理論に沿っているこ
と。この場合において、当該前提条件が最新かつ合理的なものであり、検証されていること。
3第一項第二号に掲げる「重要なリスクの捕捉」とは、内部モデル手法を適用する範囲において、
保険会社等がさらされる全ての重要で定量化可能なリスクを当該内部モデル手法の計測対象として
いることをいう。
4第一項第三号に掲げる「データ及びエキスパート・ジャッジメントの管理方針の整備」とは、次
の各号に定めるものをいう。
内部モデル手法の利用において、次のイ及びロに定める要件を確保するためのデータ管理方針
を適切に整備していること。
イ内部モデル手法において使用されるデータが、最新かつ十分な信頼性を有し、正確、完全か
つ適切なものであること。
ロ自社固有ではないデータを内部モデル手法において使用する場合には、当該データの限界を
理解するとともに、自社ポートフォリオのリスク特性と整合的であるかを確認し、かつ、必要
に応じて当該データを調整して使用していること。
二内部モデル手法の利用において、次のイからハまでに定める要件を確保するためのエキスパー
ト・ジャッジメント管理方針を適切に整備していること。
p.118 / 3
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内部モデル手法に関する規定(保険業法に基づく) - 第118頁
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