レバレッジ比率告示(連結子会社等の所要資本算出に関する規定)
令和7年7月23日|p.118
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めの基準の補完的指標として定めるレバレッジに係る健全性を判断するための基準(平成三
4第一項第三号に掲げる非金融子会社等に係る所要資本の額は、次の各号に掲げる連結子会社等又
十一年金融庁告示第十一号。以下この条において「レバレッジ比率告示」という。)第六条に
は持分法が適用される子会社等の区分に応じ、当該各号に定めるところにより得られる額の絶対値
規定する総エクスポージャーの額に3%を乗じて得た額その他これに類するものの額のうち
に、当該連結子会社等又は持分法が適用される子会社等の発行する株式が第百十六条第二項本文に
いずれか大きい額
規定する株式に該当する場合は35%を、当該連結子会社等又は持分法が適用される子会社等の発行
ロ銀行等以外の場合金融商品取引法第四十六条の六に規定する保有する有価証券の価格の変
する株式が第百十六条第四項本文に規定する株式に該当する場合は48%を、その他の場合は49%を
動その他の理由により発生し得る危険に対応する額その他これに類するものの額、又は銀行告
乗じて得た額とする。ただし、金融庁長官が別に指定した場合は、別に指定した額を加えた額とす
示第十四条第一号に規定する算式の分母におけるオペレーショナル・リスク相当額の合計額そ
る。
の他これに類するものの額のうちいずれか大きい額(ただし、金融庁長官が別に指定した場合
一連結子会社等の場合実質価額から前章第二節第四款に規定するTier1適格資本の調整の額及
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び前章第一節第四款に規定する112通輸資本の調整の調整の額のうち当該連給子会社等に係る額を控除
は、別に指定した額を加えた額とする。)
び前章第三節第四款に規定するTier2適格資本の調整の額のうち当該連結子会社等に係る額を控
1,000持分法が適用される子会社等の場合次のイ又はロに掲げる区分に応じ、当該イ又はロに定め
除した類一節第四款に規定するTicr2適格資本の調整の額の10ち当該連結子会社等に係る額を控
二 当該イ又はロに応じ、 当該イ又はロに定め
除した額
るところにより計算した額
二持分法が適用される子会社等の場合持分法による評価額
イ銀行等の場合前号イの規定に基づく額に持分比率を乗じて得た額