告示令和7年7月23日

店頭デリバティブ取引の信用エクスポージャー算定に関する基準(アドオン係数及び相対ネッティング契約要件)

掲載日
令和7年7月23日
号種
号外
原文ページ
p.108
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抽出された基本情報
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店頭デリバティブ取引の信用エクスポージャー算定に関する基準(アドオン係数及び相対ネッティング契約要件)

令和7年7月23日|p.108

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3第一項のアドオンの額は、次の各号に掲げる額のいずれかとする。ただし、第二号に掲げる額に
ついては、法的に有効な相対ネッティング契約下にある取引において用いる場合に限る。
一グロスのアドオンの額(次の表の左欄に掲げる取引区分及び同表の中欄に掲げる残存期間の区
分に応じ、当該取引区分の取引の想定元本額(実効想定元本額に基づくものとする。当該取引の
構造により、表面上の想定元本額にレバレッジがかかっている又は増大されている場合には、実
効想定元本額を用いるものとする。)に同表の右欄に定めるアドオン係数(元本を複数回交換す
る取引にあっては、各アドオン係数に残存交換回数を乗ずるものとする。)を乗じて得た額をい
ST。)
取引区分
残存期間
14ドオン係数(%)
外国為替関連取引及び金関連
一年以内
1.0
取引
一年超五年以内
5.0
五年超
7.5
金利関連取引
一年以内
0.0
一年超五年以内
0.5
五年超
1.5
株式関連取引
一年以内
6.0
一年超五年以内
8.0
五年超
10.0
貴金属関連取引(金関連取引
一年以内
7.0
を除く。)
一年超五年以内
7.0
五年超
8.0
その他のコモディ41ィ関連取
一年以内
10.0
11
一年超五年以内
12.0
五年超
15.0
(注1)特定の支払期日においてその時点でのエクスポージャーを清算する構造で、かつ、
当該特定の期日において市場価格が0になるように契約条件が再設定される契約につ
いては、残存期間を次の再設定日までの期間とする。この基準を満たす残存期間が一
年超の金利関連取引については、アドオン係数は0.5%を下限とする。
(注2)取引区分の欄に掲げられた各取引に当てはまらないデリバティブは、「その他のコモ
ディティ関連取引」として取り扱うものとする。
(注3)同一通貨間かつ変動金利相互間の金利スワップについては、この項に係る額を店頭
デリバティブ取引(クレジット・デリバティブ取引を除く。)の信用エクスポージャー
の額に加えることを要しない。
(注4)再構築コストが正値か負値かにかかわらず、全ての店頭デリバティブ取引(同一通
貨間かつ変動金利相互間の金利スワップを除く。)についてグロスのアドオン額を計算
するものとする。
二次の算式により得られるネットのアドオンの額
0.4×グロスのアドオンの額+0.6×NGR×グロスのアドオンの額
NGRは、ネット再構築コストの額をグロス再構築コストの額(デリバティブを時価評価することに
より算出した再構築コストの額をいう。)で除して得られる値(当該計算は取引相手方ごとに
行うことも、法的に有効な相対ネッティング契約の対象となる全ての取引の合算で行うことも
できる。当該合算の場合は、単一のNGRを計算し、全ての取引相手方に適用するものとする。)
(法的に有効な相対ネッティング契約)
第百三十四条前条の法的に有効な相対ネッティング契約は、次の各号に掲げる要件の全てを満たす
ものをいう。
一当事者の一方に取引を終了させることができる事由(取引相手が現金若しくは証券を引き渡す
義務又は追加担保を提供する義務その他の義務を履行しないこと及び債務超過、破産手続開始の
決定、再生手続開始の決定、更生手続開始の決定、特別清算開始の命令その他これらに類する事
由の発生を含む。)が生じた場合に、他方の当事者は、当該契約の対象である全ての取引を適時
に終了させ、一の債権又は債務(当該契約の対象である全ての保険会社等の債権及び債務の正味
額に基づき計算されたものをいう。)とすることが書面によって契約上定められていること(以
下この条において、当該契約上の定めを「相対ネッティング契約」という。)。
二当該相対ネッティング契約について、当該相対ネッティング契約に関係する全ての法令に照ら
して有効であることが適切に確認され、法的有効性に関する見解が適切に文書化されていること
00
三ある取引が所要資本の額の計算においてネッティングの対象であることを認識する前に、当該
取引が法的に有効な相対ネッティング契約の対象であることを検証するプロセスが整備されてい
ること。
四関連する法令が変更される可能性を考慮し、法的有効性に関する見解の更新を含め、当該相対
ネッティング契約の法的有効性を継続的に検証するプロセスを有していること。
五当該相対ネッティング契約に関する全ての文書が適切に保存されていること。
六ウォーク・アウェイ条項(ネッティングの結果、債務不履行当事者が債権者となった場合に債
務不履行当事者の取引相手方が支払額を限定すること又は全く支払わないことを許容する条項を
読み込み中...
店頭デリバティブ取引の信用エクスポージャー算定に関する基準(アドオン係数及び相対ネッティング契約要件) - 第108頁
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