告示令和7年7月22日

地方税法施行規則の一部を改正する省告示(第七号の二様式の改正)

掲載日
令和7年7月22日
号種
号外
原文ページ
p.30
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地方税法施行規則の一部を改正する省告示(第七号の二様式の改正)

令和7年7月22日|p.30

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(告第197号
号月747月7日(1(日
本則の表改正後欄の地方税法施行規則第七号の二様式を次のように改める。
第七号の二様式 (用紙日本産業規格A4)(第三条第十条の二関係)
一「様式別紙二十六挿入
第七号の二様式 (用紙日本産業規格A4)(第三条第十条の二関係)
[[様式別紙二十八挿入][
第7号の2様式記載要領
[1・2略]
3(その1)の記載に当たっては、次によること。
(1)「国税の控除限度額④」の欄は、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額を記載すること。
11第7号の2様式図表1の当回の社会対象外国民統総額の金給が、第7号の2株式計表1の「法人税の控除限度建設」の欄の金額以下の場合第7号の2株式別表1の法人税の控除組
度額①」の欄の金額
ロ第7号の3株式判表1の当時の任給対象外国国総統計の欄の金差、第3号の2条式別式別表」の「法人税の控除税額額1の欄の会税を超え、かつ、同債の金額,旧表の「地方法人税の控除
現店額2」の欄の金額及び同表の『防衛特別法人税の特殊限度額③」の個の金額の合計額以下の場合第7号の2株式別表1の「当期の控除対象外国税額C」の欄の金額
1第7号の2株式別表1の「当書の経験対象外国国税制度」の欄の金統計、第7号の2歳式以上の法A税の控除課税限税額」の雇の金額、同表の「地方法人税の機税規定額②.の枠の金額及び
同表の「防衛特別法人税の控除限度額③」の欄の金額の合計額を超える場合当該合計額
「(2)・(3)略
A「控除未済外国税制等⑧」から、理開帳規制度」までの各欄は、各事業年度の前の上段は政令第9条の了第1項に規定する控除条団法団法人別等額について記載し、下段は政令第9条の7の2
第2項の規定による読替え後の政令第9条の7第17項に規定する控除未済税額控除不足額相当額について記載すること。
(5)「控除未済外国税額等⑬」の欄の記載に当たっては、次によること。
(2)当該法人を合併法人(注人税法第2条第2号に規定する合併法人をいう。以下この冠費要領において同じ。)、分割税法人(同条第1号の3に規定する分請締法人をいう。以下この記概要
例において同じ。又は無理輸出資法人(同条第2号の5に裁定する被験院抽出資法人をいう。以下この記載額において同じ。)とする適格合件等(適格合併(同条第2号の8に規定する適格合併
をいう。)、適格分割(同条第2号の1に規定する適多分割をいう。以下この記載要領において同じ。)又は価格契輸出管、同条第2号の14に規定する適格的措差をいう。以下この定費受領にお
いて同じ。)をいう。以下この記表項において同じ」が行われた場合において政令第9条の了第第8項の規定の適用があるときの当該法人の当該総給併等の日の属する事業年度にあっては、第
7号の2様式別表5(その1)の「当該法人の調整後の控除未済外国税額及び控除未済税額控除不足額相当額⑦」の欄の金額を記載すること。
本当該法人を分割法人(法人税法第2条第1号の2に規定する分割証人をいう。以下この冠業要項において同じ、)又は無施資法人(同条第2号の4に規定する規定する規法人をいう。以下この
充満要領において同じ、」とする適格分割等(債務分割又は通格理出資をいう。以下この記載要例において同じ、Jが行われたた場合において政令第9条の了第5項の規定の適用があるときの当該
法人の当該適格分割等の日の属する事業年度にあっては、第7号の2株式別表6(その1}の「当該法人の調整後の経営者法外国税制及び控除未済税制許控除不足賠償額⑤」の欄の金額を記載
すること。
[(6)略
4(その2)の記載に当たっては、次によること。
(1)「国税の控除限度額④」の欄は、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額を記載すること。
11第7号の2株式別表1の当調の控除対条第外国税額C」の欄の金額が、第7号の2株式別表1の輸人税の控除限度額式の欄の会期以下の場合第7号の2株式別表1の法人税の控除
限度額①」の欄の金額
(ロ)第7号の2株式別表101国間の空策対参外国税額記」の者の金額が、第7号の2様式図表1の法人税の社会総局議」の最の金額を超え、かつ、同債の金額,同表の「地方法人税の控除
限度額2」の欄の金額及び同表の「時借特別法人税の控除限度額3」の欄の金価の合計額以下の場合第7号の2株式別表1の「当期の経味対象外国税額C」の欄の金額
(第7号の2株式別表1表1の「当時の控除対参外国税額②」の債の金額が、第7号の2歳式以上の法人税の控除課税税税税」の会税、同表の『地方法人税の控除限度額②」の額の金額及び
同表の「防衛特別法人税の控除限度額③」の欄の金額の合計額を超える場合当該合計額
[(2)~(4)略]
F「空誌未済外国税額等③」から「国書業施額(」までの各請は、各事業年度の「道府県民税」の欄の上段は総令第9条の7第1項に規定する当株未条外国住人総評議について記載し、下段は
合業9条の7の2第2項の規定による読書以後の政令第3条の了第1項に規定する控除未済経営性律不足額付当帳について記載し、各事業年度の「市町村民税」の欄の上段は政令第18条の1条
項に規定する控除未終外国法人格半額について記載し,下先は政令労務条の13の2第2項の規定による措置え後の会き特条の3階に3項に規定する控除条許税規税法不を額相当額について定債す
ること。
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地方税法施行規則の一部を改正する省告示(第七号の二様式の改正) - 第30頁
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