告示令和7年7月22日

財務省告示第197号(法人税の控除限度額等の記載要領に関する件)

掲載日
令和7年7月22日
号種
号外
原文ページ
p.24
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
抽出された基本情報
発行機関財務省
省庁財務省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

財務省告示第197号(法人税の控除限度額等の記載要領に関する件)

令和7年7月22日|p.24

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
17
(告第197号
金融乙乙巳十月日曜日
4(その2)の記載に当たっては、次によること,
(1)「国税の控除限度額④」の欄は、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額を記載すること。
イ)第7号の2拾文別表1の当該の控除討案外国府県税額61の金額が、第7号の2倍式保表10「法人税の控除課税課税」の欄の金額以下の場合第7号の2株式別表1表10〔法人税の控除帳
度額①の欄の金額
コ)第7号の2段大別表1の「当款の控除対条外県税課税計の欄の金額が、第7号の2様式別表上の法人税の控除税税制」の借の金規定規元、かつ、同欄の金額と同表の「施立法施立法人税の控除
限度額②」の欄の金額の合計額以下の場合第7号の2様式別表1の「当期の控除対象外国税額⑥」の欄の金額
第)第7号の2株式別表10101円の空保対外保険課税額簿」の金務額が、第7号の2条式図表1の法人税の控除限度額額」の債の金額と同表の「地方法人税の控税規度額2.0株の金額の合
計額を超える場合当該合計額
[(2)~(4)同左]
5「控除条法外国税契等書」から「翌期実越額0」までの各借は、各事業年度又は各社詰事業年度の「道市県民税」の欄の上階は最全第3条の7第1項又は今和2今日政令第9条の7第3項に規
定する控除弁済外国法人税等額について記載し、下限定する控給9条の7の2第2項の規定による評定後の最令第9条の7第に規定する控除除来該税額額控除不足額相当額について記載し、各事
業年度又は各連結事業年度の「町村民税」の報の上段は政令第3条の13第16項又は合和2年旧政府外条の3第21項に規定する控除末済外国法人税等額について記載し、下段は政令第8条の13
の2第2項の規定による読替え後の政令第48条の13第18項に規定する控除未済額控除不足額相当額について記載すること。
(6)「控除未済外国税額等」の欄の記載に当たっては、次によること。
(イ)当法人を合併法人、分割課籍法人又は就現除財産法人とする適格合併等が行われた場合にさいて最命発り条の7第3点規及び結条が条第1第四項又は今和2年四3条の7第2第第及1項目標準
条の13条以下の規定の道民があるときの当該法人の当該連絡合件等の日の属する事業年度又は連続事業年度にあっては、第7号の2帳式別表5(その2)の「当該法人の調整後の控除未済外国
税額及び控除未済税額控除不足額相当額⑦」の欄の金額を記載すること。
ロ当該法人を分割法人又は現物性資法人とする道格弁罰等が行われた場合において政令第9条の7第5項及び第略条の以前記項又は令和2年日及今第9条の7第3項及び第4第約条の16項の規
定の適用があるときの当該法人の当該道格分割等のLの属する事業年度又は適益請請業年度にあっては、第7号の2基本別表6(その2〕の「当該法人の調整後の控除未済外国税額及び控除未済
税額控除不足額相当額⑤」の欄の金額を記載すること。
[(7)・(8)同左]
本国の会改正語欄の地方税法施=増則第七号の二株式別五一記載数値12日「第5条の7第8項」を「第9条の7項6項」に改め、国際記載第載項第16項11項17第17項」4「第9条の7第15項
は改め、日本記載課題23日「第9条の7第3項」4「第9条のT第6項」に、16年度調査調査」を「当時合併報」は、日本誌第3号第3項予算の「第9条の7第15月199条のT第15月15月1日以上、
同欄の地方税法施行規則第七号の二様式別表五記載要領311中「第9条の7第19項」を「第9条の7第17項」 「第9条の7の2第2項」を「第9条の7の2第2項」に、「第9条の7第19項]を「第9
条の7第17項」は第、E本書講講座マの2号(第9条の7第3項)▽第9条の7第1項と「第9条の7の2第1項、第1項、第9条の7の2第2項」と「第9条97第19項19月17条の7第17項目則と
第2条の1160頁●「第8条の12条16頁に、第8条の1302第1項目」を「請求条の1302第2号の2号に、198条の1項目標準条の1第1項第第2第1第1第1第1第1号)では「E-、1条
代表*K品記録録に示子「第9条の7第13頁」* 「第3条のT第7項」と、1第9条の7の2第1頁」*「第9条の7の2第2項と「第9条の7第10頁」※「第9条の7第17頁」、第9条の7の2第3項目
○子「周9条97第19頁」*「第9条の7第1項と、「第9条の702第1頁 #1頁の702第2項11頁」と、第9条の7第9条の7第9条の7第1項」と第8条の7第3項第,第14
第18項1と第8条の13の2第1項、4第8条の13の2第2項」に、「第8条の13第3項」を「第8条の13第13第13第1に第1に第1に第13号の三種式を次のように求める。
第七号の三樣式(用紙日本産業規格Aイ)(附則第二条の六・第二条の六の二・第三条関係)
[様式別紙四十二の二挿入]
[第7号の3様式記載要領同左]
本則の表改正前欄の地方税法施行規則第七号の三様式の次に次の様式を加える。
第二十号の三の二様式 (用紙日本産業規格A4)(第十条関係)
[様式別紙四十二の四挿入]
第20号の3の2様式記載要領
[1~6略]
[新設]
7「各市町村ごとに算定した法人別書領帳の欄は、第20号株式の購読標車となる法人税記額及びその法人税漁額⑥1の「税額。の欄の会館又は2以上の市町村に事務所は事業所を有する法」
における誤税標準となる法人財館及びその法人別的制度」の「税規」の欄の金額から「市町村庁民税の存定寄附金税廃棄額」の件の件の金額を控除し、税額控給給給付当額の加算税額」の補の金額
を加算した金額を記載すること。
8 [同左]
読み込み中...
財務省告示第197号(法人税の控除限度額等の記載要領に関する件) - 第24頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関係が確認できる文書

財務省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →