政令令和7年7月18日

民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行期日を定める政令

掲載日
令和7年7月18日
号種
号外
原文ページ
p.7
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第二百六十二号
発令機関内閣

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民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行期日を定める政令

令和7年7月18日|p.7

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政令第二百六十二号
民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法
律の一部の施行期日を定める政令
内閣は、民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関す
る法律(令和五年法律第五十三号)附則第二号の規定に基づき、この政令を制定する。
民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附
則第二号に掲げる規定の施行期日は、令和七年十月一日とする。
内閣総理大臣石破茂
総務大臣村上誠一郎
法務大臣鈴木馨祐
財務大臣臨時代理
国務大臣村上誠一郎
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民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行期日を定める政令 - 第7頁
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