政令令和7年7月18日

日本国の自衛隊とフィリピンの軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する協定等の実施に伴う関係政令の整備等に関する政令

掲載日
令和7年7月18日
号種
号外
原文ページ
p.7
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第二百六十二号
発令機関内閣

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日本国の自衛隊とフィリピンの軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する協定等の実施に伴う関係政令の整備等に関する政令

令和7年7月18日|p.7

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令和7年7月18日金曜日官報(号外第165号)
(支払期限後における償還金の支払の猶予)
第八条防衛大臣は、償還金の支払期限(法第十八条ただし書の規定による償還金の支払の猶予後の
支払期限及び前条の規定により定められた支払期限を含む。)後においても、当該償還金について法
第十八条ただし書の規定により償還金の支払の猶予を行うことができる。この場合においては、既
に発生した支払の遅滞に係る損害賠償金は、徴収すべきものとする。
(立替金の償還の免除)
第九条法第-八条ただし書の規定による立替金の償還の免除は、同条ただし書の規定により償還金
の支払の猶予を受けた債務者以外の債務者にあっては、第六条各号のいずれかに該当し、及び償還
金の支払期限において、無資力又はこれに近い状態にあり、かつ、償還金を支払うことができるこ
ととなる見込みがないと認められる場合に、法第十八条ただし書の規定により償還金の支払の猶予
を受けた債務者にあっては、当初の支払期限から十年を経過した後において、無資力又はこれに近
い状態にあり、かつ、償還金を支払うことができることとなる見込みがないと認められる場合に限
り、行うものとする。
(財務大臣への協議)
第十条防衛大臣は、法第十八条ただし書の規定により償還金の支払を猶予し、又は立替金の償還を
免除しようとするときは、財務大臣に協議しなければならない
附則
(施行期日)
第一条この政令は、法の施行の日(令和七年七月二十二日)から施行する。ただし、第一条第三号
の規定は、日本国の自衛隊とフィリピンの軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に
関する日本国とフィリビン共和国との間の協定が日本国について効力を生ずる日から施行する。
(関係政令の廃止)
第二条 次に掲げる政令は、 廃止する。
一日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関
する日本国とオーストラリアとの間の協定の実施に関する法律施行令(令和五年政令第二百五十
五号)
二日本国の自衛隊とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国の軍隊との間における相互の
アクセス及び協力の円滑化に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との
問の協定の実施に関する法律施行令(令和五年政令第二百五十六号)
(自動車損害賠償保障法施行令の一部改正)
第三条自動車損害賠償保障法施行令(昭和三十年政令第二百八十六号)の一部を次のように改正す
る。
第一条の二第四号を次のように改める。
四日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑
化に関する日本国と我が国以外の締約国との間の協定の実施に関する法律(令和七年法律第二
十六号)第二条第二号に規定する締約国軍隊その任務の遂行に必要な業務
第一条の二第五号を削る。
(防衛省組織令の一部改正)
第四条防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)の一部を次のように改正する。
第九条第二十号を次のように改める。
二十日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円
滑化に関する日本国と我が国以外の締約国との間の協定の実施に関する法律(令和七年法律第
二十六号)第十二条又は第十三条の規定に基づく請求の処理及び同法第五章の規定による特殊
海事損害に係る賠償の請求についての援助に関すること
第四十六条第六号を次のように改める。
六日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑
化に関する日本国と我が国以外の締約国との間の協定の実施に関する法律第十二条又は第十三
条の規定に基づく請求の処理及び同法第五章の規定による特殊海事損害に係る賠償の請求につ
いての援助に関すること。
国土交通大臣中野洋昌
防衛大臣中谷元
内閣総理大臣石破茂
民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の
一部の施行期日を定める政令をここに公布する。
御名御璽
令和七年七月十八日
内閣総理大臣石破茂
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日本国の自衛隊とフィリピンの軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する協定等の実施に伴う関係政令の整備等に関する政令 - 第7頁
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