政令令和7年7月17日

建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令の改正に関する事項

掲載日
令和7年7月17日
号種
号外
原文ページ
p.7 - p.8
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
令番号平成七年政令第四百二十九号
発令機関内閣府

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建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令の改正に関する事項

令和7年7月17日|p.7-8

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改正令の施行の際、現に同号の規定に基づき通行障害既存耐震不適格建築物(耐震不明
建築物であるものに限る。以下同じ。)に係る耐震診断の結果の報告の期限に関する事項が
都道府県耐震改修促進計画に記載されている場合においては、必要に応じて、当該都道府
県耐震改修促進計画を速やかに改定し、建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令(平
さらに、同項第四号の規定に基づく特定優良賃貸住宅に関する事項は、法第二十八条の
特例の適用の考え方等について定めることが望ましい。
加えて、同項第五号の規定に基づく独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社(以
下「機構等」という。)による建築物の耐震診断及び耐震改修の実施に関する事項は、機構
等が耐震診断及び耐震改修を行う地域、建築物の種類等について定めることが考えられる。
なお、独立行政法人都市再生機構による耐震診断及び耐震改修の業務及び地域は、原則と
して都市再生に資するものに限定するとともに、地域における民間事業者による業務を補
完して行うよう留意する。
二建築物の地震に対する安全性の向上に関する啓発及び知識の普及
都道府県耐震改修促進計画においては、四を踏まえ、個々の建築物の所在地を識別可能
とする程度に詳細な地震防災マップや避難路沿道耐震化状況マップの作成について盛り込
むとともに、相談窓口の設置、パンフレットの作成・配布、セミナー・講習会の開催、耐
震診断及び耐震改修に係る情報提供等、啓発及び知識の普及に係る事業について定めるこ
とが望ましい。特に、地震防災マップの作成及び相談窓口の設置は、都道府県内の全ての
市町村において措置されるよう努めるべきである。
また、 住宅の建て方別の危険箇所の危険箇所の点検等
を通じて、住宅・建築物の耐震化のための啓発活動や危険なブロック塀の改修・撤去等の
取組を行うことが効果的であり、必要に応じ、市町村との役割分担のもと、町内会や学校
等との連携策についても定めるべきである。
ホ(略)
2市町村耐震改修促進計画の策定に関する基本的な事項
イ市町村耐震改修促進計画の基本的な考え方
平成十七年三月に中央防災会議において決定された地震防災戦略において、東海地震及
び東南海・南海地震の被害を受けるおそれのある地方公共団体については地域目標を定め
ることが要請され、その他の地域においても減災目標を策定することが必要とされている。
こうしたことを踏まえ、法第六条第一項において、基礎自治体である市町村においても、
都道府県耐震改修促進計画に基づき、市町村耐震改修促進計画を定めるよう努めるものと
されたところであり、可能な限り全ての市町村において市町村耐震改修促進計画が策定さ
れることが望ましい。
市町村耐震改修促進計画の策定及び改定に当たっては、道路部局、防災部局、衛生部局、
観光部局、商工部局、福祉部局、教育委員会等とも連携するとともに、都道府県の耐震化
の目標や施策との整合を図るため、都道府県と協議会を設置する等の取組を行いながら、
より地域固有の状況に配慮して作成することが考えられる。
成七年政令第四百二十九号)第四条第二号に規定する組積造の塀に係る耐震診断の結果の
報告の期限に関する事項を別に記載すべきである。ただし、やむを得ない事情により当該
都道府県耐震改修促進計画を速やかに改定することが困難な場合においては、改正令の施
行の際現に法第五条第三項第二号の規定に基づき当該都道府県耐震改修促進計画に記載さ
れている通行障害既存耐震不適格建築物に係る耐震診断の結果の報告の期限に関する事項
は、建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令第四条第一号に規定する建築物に係るも
のであるとみなす。また、同条第二号に規定する組積造の塀については、規則第四条の二
の規定により、地域の実情に応じて、都道府県知事が耐震診断義務付け対象建築物となる
塀の長さ等を規則で定めることができることに留意すべきである。
さらに、同項第四号の規定に基づく特定優良賃貸住宅に関する事項は、法第二十八条の
特例の適用の考え方等について定めることが望ましい。
加えて、同項第五号の規定に基づく独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社(以
下「機構等」という。)による建築物の耐震診断及び耐震改修の実施に関する事項は、機構
等が耐震診断及び耐震改修を行う地域、建築物の種類等について定めることが考えられる。
なお、独立行政法人都市再生機構による耐震診断及び耐震改修の業務及び地域は、原則と
して都市再生に資するものに限定するとともに、地域における民間事業者による業務を補
完して行うよう留意する。
二建築物の地震に対する安全性の向上に関する啓発及び知識の普及
都道府県耐震改修促進計画においては、四を踏まえ、個々の建築物の所在地を識別可示
とする程度に詳細な地震防災マップの作成について盛り込むとともに、相談窓口の設置
パンフレットの作成・配布、セミナー・講習会の開催、耐震診断及び耐震改修に係る情報
提供等、啓発及び知識の普及に係る事業について定めることが望ましい。特に、地震防災
マップの作成及び相談窓口の設置は、都道府県内の全ての市町村において措置されるよう
努めるべきである。
また、地域における地震時の危険箇所の点検等を通じて、住宅・建築物の耐震化のため
の啓発活動や危険なブロック塀の改修・撤去等の取組を行うことが効果的であり、必要に
応じ、市町村との役割分担のもと、町内会や学校等との連携策についても定めるべきであ
る。
ホ(略)
2市町村耐震改修促進計画の策定に関する基本的な事項
イ市町村耐震改修促進計画の基本的な考え方
平成十七年三月に中央防災会議において決定された地震防災戦略において、東海地震及
び東南海・南海地震の被害を受けるおそれのある地方公共団体については地域目標を定め
ることが要請され、その他の地域においても減災目標を策定することが必要とされている。
こうしたことを踏まえ、 法第六条第一項において、 基礎自治体である市町村においても、
都道府県耐震改修促進計画に基づき、市町村耐震改修促進計画を定めるよう努めるものと
されたところであり、可能な限り全ての市町村において市町村耐震改修促進計画が策定さ
れることが望ましい。
市町村耐震改修促進計画の策定及び改定に当たっては、道路部局、防災部局、衛生部局、
観光部局、商工部局、福祉部局、教育委員会等とも連携するとともに、都道府県の耐震化
の目標や施策との整合を図るため、都道府県と協議会を設置する等の取組を行いながら、
より地域固有の状況に配慮して作成することが考えられ、改正令の施行前に市町村耐震改
修促進計画を策定しているが、改正令の施行に伴う改定を行ってい。ない市町村は、 改正令
の趣旨を踏まえ、できるだけ速やかに改定すべきである
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建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令の改正に関する事項 - 第7頁
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