政令令和7年7月17日

建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令(都道府県計画等の策定要領)

掲載日
令和7年7月17日
号種
号外
原文ページ
p.7
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
令番号平成七年政令第四百二十九号
発令機関内閣府

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建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令(都道府県計画等の策定要領)

令和7年7月17日|p.7

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ハ建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための施策
都道府県耐震改修促進計画においては、都道府県、市町村、建築物の所有者等との役割
分担の考え方、実施する事業の方針等基本的な取組方針について定めるとともに、具体的
な支援策の概要、安心して耐震改修等を行うことができるようにするための環境整備、地
震時の総合的な安全対策に関する事業の概要等を定めることが望ましい。
また、庁舎、病院、学校等の公共建築物については、関係部局と協力し、耐震診断を行
い、その結果の公表に取り組むとともに、重点化を図りながら着実な耐震化を推進するた
め、具体的な整備プログラム等を作成することが望ましい。
法第五条第三項第一号の規定に基づき定めるべき公益上必要な建築物は、地震時におけ
る災害応急対策の拠点となる施設や避難所となる施設等であるが、例えば庁舎、病院、学
校の体育館等の公共建築物のほか、病院、ホテル・旅館、福祉施設等の民間建築物のうち、
災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第二条第十号に規定する地域防災計
画や防災に関する計画等において、大規模な地震が発生した場合においてその利用を確保
することが公益上必要な建築物として定められたものについても、積極的に定めることが
考えられる。なお、公益上必要な建築物を定めようとするときは、法第五条第四項の規定
に基づき、あらかじめ、当該建築物の所有者等の意見を勘案し、例えば特別積合せ貨物運
送以外の一般貨物自動車運送事業の用に供する施設である建築物等であって、大規模な地
震が発生した場合に公益上必要な建築物として実際に利用される見込みがないものまで定
めることがないよう留意すべきである。
法第五条第三項第二号又は第三号の規定に基づき定めるべき道路は、沿道の建築物の倒
壊によって緊急車両の通行や住民の避難の妨げになるおそれがある道路であるが、例えば
緊急輸送道路、避難路、通学路等避難場所と連絡する道路その他密集市街地内の道路等を
定めることが考えられる。特に緊急輸送道路のうち、市町村の区域を越えて、災害時の拠
点施設を連絡する道路であり、災害時における多数の者の円滑な避難、救急・消防活動の
実施、避難者への緊急物資の輸送等の観点から重要な道路については、沿道の建築物の耐
震化を図ることが必要な道路として定めるべきである。
このうち、現に相当数の建築物が集合し、又は集合することが確実と見込まれる地域を
通過する道路、公園や学校等の重要な避難場所と連絡する道路その他の地域の防災上の観
点から重要な道路については、同項第二号の規定に基づき早期に通行障害建築物の耐震診
断を行わせ、耐震化を図ることが必要な道路として定めることが考えられる。
また、通学路等の沿道のプロック塀等の実態把握を進め、住民の避難等の妨げとなるお
それの高い道路についても、沿道のブロック塀等の耐震化を図ることが必要な道路として
定めるべきである。
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建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令(都道府県計画等の策定要領) - 第7頁
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