政府調達令和7年7月16日

競争参加者の資格に関する公示(国道13号金山第二トンネル工事)

掲載日
令和7年7月16日
号種
政府調達
原文ページ
p.56
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
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公告概要

令和7年7月16日発行の官報(政府調達 第131号)に掲載された政府調達・入札公告です。東北地方整備局による「国道13号金山第二トンネル工事」の政府調達公告。掲載ページ: p.56。

抽出された基本情報
調達機関東北地方整備局出典: p.56 / 抽出済みメタデータ · 原文確認対象
品目国道13号金山第二トンネル工事出典: p.56 / 抽出済みメタデータ · 原文確認対象

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競争参加者の資格に関する公示(国道13号金山第二トンネル工事)

令和7年7月16日|p.56

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資格
競争参加者の資格に関する公示
国道13号金山第二トンネル工事に係る特定建
設工事共同企業体としての競争参加者の資格(以
下「特定建設工事共同企業体としての資格」とい
う。)を得ようとする者の申請方法等について、次
のとおり公示します。
令和7年7月16日
東北地方整備局長西村拓
◎調達機関番号020◎所在地番号04
1工事名国道13号金山第二トンネル工事
(電子入札対象案件及び電子契約対象案件)
2工事場所山形県最上郡金山町大字飛森地
「大
3工事内容金山第二トンネル:NATM延
長L=1721m
掘削・支保工L=1.719m、覆工コンクリー
ト・防水工L=1.719m、インバート工L
=750.8m、坑内付帯工1式、坑門工1式、
トンネル仮設備工1式、盛土工V=
55.000mi
4工期全体工期:契約締結日の翌日から令和
11年2月13日(工事完成期限)まで(ただし、
令和8年4月1日までに工事の始期を設定する
こと。)
5申請の時期令和7年7月16日から令和7年
8月5日まで(土曜日、日曜日、休日を除く。)。
なお、申請期限の日の翌日以降(土曜日、日曜
日、休日を除く。)も、随時申請を受け付けるが、
本工事の開札の時までに審査が終了せず、競争
に参加できないことがある。
6申請の方法
(1)申請書の入手方法「競争参加資格審査申
請書(特定建設工事)」(以下「申請書」とい
う。)は、東北地方整備局ホームページ
(https://www.thr.mlit.go.jp)ヘアクセスし
て入手するものとする。
(2)申請書の提出方法申請者は、申請書に次
に掲げる書類を添付し、原則として電子メー
ルにより提出すること。
①特定建設工事共同企業体協定書(甲)(下
記7(5)の条件を満たすものに限る。)の写
し。
②下記7(2)の要件を満たすことを判断でき
る工事の施工実績を記載した書類(当該様
式は、本工事の「入札公告(建設工事)(令
和7年7月16日付け支出負担行為担当官東
北地方整備局長)に示すところにより交付
する入札説明書の別記様式2-1、3-1
を使用して作成すること。)。
提出場所980-8602宮城県仙台市青葉
区本町3丁目3番1号仙台合同庁舎B棟東北
地方整備局総務部契約課工事契約調整係電
話022-225-2171(代)メールアドレス
thr-82shikakushinsa@m-lit.go.jp
(3)申請書類等の作成に用いる言語申請書及
び添付書類は、日本語で作成すること。
7特定建設工事共同企業体としての資格及びそ
の審査「競争参加者の資格に関する公示(令
和6年10月1日付け国土交通省大臣官房会計課
長、国土交通省大臣官房官庁営繕部管理課長。
以下「令和6年10月1日付け公示」という。)5
(建設工事)の①から⑤までに該当する者を構
成員に含む特定建設工事共同企業体及び次に掲
げる条件を満たさない特定建設工事共同企業体
については、特定建設工事共同企業体としての
資格がないと認定する。それ以外の特定建設工
事共同企業体については、令和6年10月1日付
け公示6(建設工事)に掲げる客観的事項(共
通事項)の項目及び(2)に掲げる主観的事項(特
別事項)の項目について総合点数を付与して特
定建設工事共同企業体としての資格があると認
定する。
(1)特定建設工事共同企業体の構成特定建設
工事共同企業体の構成は、次の条件を満たす
3社以内による組み合わせとする。ただし、
経常建設共同企業体を構成員とすることはで
きない。
①東北地方整備局(港湾空港関係を除く)
における一般土木工事に係る令和7・8年
度一般競争参加資格の認定を受けているこ
と(平成14年法律第154号)
に基づき更生手続開始の申立てがなされて
いる者又は民事再生法(平成11年法律第
225号)に基づき再生手続開始の申立てが
なされている者については、手続開始の決
定後、東北地方整備局長が別に定める手続
に基づく一般競争参加資格の再認定を受け
ていること。)。
②東北地方整備局における一般土木工事に
係る一般競争参加資格の認定の際に客観的
事項(共通事項)について算定した点数(経
営事項評価点数)が、1,200点以上である
こと(上記①の再認定を受けた者にあって
は、当該認定の際に、経営事項評価点数が
1.200点以上であること。)。
③会社更生法に基づき、更生手続開始の申
立てがなされている者又は民事再生法に基
づき再生手続開始の申立てがなされている
者(上記①の再認定を受けた者を除く。)で
ないこと。
④本競争参加資格に係る申請の期限の日か
ら認定を行う日までの期間に、東北地方整
備局長から工事請負契約に係る指名停止等
の措置要領(昭和59年3月29日付け建設省
厚第91号)に基づく指名停止を受けていな
いこと。
(2)構成員の技術的要件等特定建設工事共同
企業体の全ての構成員は、申請期限の日にお
いて次の要件を満たすものとする。
①建設業法(昭和24年法律第100号)の土
木工事業につき、許可を有しての営業年数
が5年以上あること。ただし、相当の施工
実績を有し、確実かつ円滑な共同施工が確
保できると認められる場合においては、許
可を有しての営業年数が5年未満であって
もこれを同等として取り扱うことができる
ものとする。
②平成22年4月1日以降に、発注者から直
接請負った者(以下「元請け」という。)と
して完成・引き渡しが完了した、下記(ア)の
要件を満たす工事の施工実績を有すること
(共同企業体の構成員としての実績は出資
比率が20%以上の場合のものに限る。ただ
し、乙型共同企業体の実績については、出
資比率にかかわらず各構成員が施工を行っ
た分担工事の実績であること。)。なお、当
該施工実績が大臣官房官庁営繕部、各地方
整備局、北海道開発局及び内閣府沖縄総合
事務局開発建設部の発注した工事(いずれ
も港湾空港関係を除く。)のうち入札説明書
に示すものに係る実績である場合にあって
は、工事成績評定点が入札説明書に示す点
数未満のものを除く。
読み込み中...
競争参加者の資格に関する公示(国道13号金山第二トンネル工事) - 第56頁
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