鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則等の一部を改正する省令
令和7年7月11日|p.5
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省
○環境省令第二十一号
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律(令和七年法律第二I.八号) の施行に伴い.、並びに鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第
八-八号)、鳥獣の保護火災管理並びに打那の適正化に関する汎体施行令(平成十四年政令第三百九十一号)及び構造改章特別区法法法「平成-四年法律第百八十九号の規定に亘づき、並びに農家の保
及び管理並びに行温の適正化に関する法律を実施するため、急限の保護及び管理並びに行組の範囲化に関する法律施行規則及び県府管理協構整整事基特別区要法第二十五条に規定する政令令規制事業に係る
省令の特例に関する措置を定める省令の一部を改正する省令を次のように定める。
令和七年七月十一日
環境大臣 浅尾慶一郎
局歐の促備及び管理並びに行那の適正化に関する法律施行規則及び理事省関係構造改革特別区域法第二十五条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める省令の一部を改
る省令
(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則の一部改正
第一条鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成十四年環境省令第二十八号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に一
傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、当該対象規定全体を改正後欄に掲げるもののように改め、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、 il
削り、 改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを新たに追加する。
政政
正
後
政政
正
前
(法第二条第七項の環境省令で定める銃器、網又はわな)
(法第二条第六項の環境省令で定める銃器、 網又はわな)
第二条法第二条第七項の環境省令で定める銃器、網又はわなは、それぞれ次に掲げるものとす
第二条法第二条第六項の環境省令で定める銃器、網又はわなは、それぞれ次に掲げるものとす
る。
る。
一~三(略)
一~三(略)
(狩猟鳥獣)
(狩猟鳥獣)
第三条法第二条第八項の環境省令で定める鳥獣は、別表第二に掲げる鳥獣とする。
第三条法第二条第七項の環境省令で定める鳥獣は、別表第二に掲げる鳥獣とする。
(鳥獣の保護に支障がないと認められる行為)
(鳥獣の保護に支障がないと認められる行為)
第三十八条法第二十九条第七項の環境大臣の定める鳥獣の保護に支障がないと認められる行為
第三十八条法第二十九条第七項の環境大臣の定める鳥獣の保護に支障がないと認められる行為
は、次に掲げる行為とする。
は、次に掲げる行為とする。
一~三(略)
一~三(略)
四令第三条各号に掲げる行為のうち、次に掲げる行為
四令第二条各号に掲げる行為のうち、次に掲げる行為
イ~ワ (略)
イ~ワ(略)
(特別保護地区における行為の許可申請等)
(特別保護地区における行為の許可申請等)
第三十九条法第二十九条第八項の規定による許可の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書
第三十九条法第二十九条第八項の規定による許可の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書
を環境大臣又は都道府県知事に提出して行うものとする。
を環境大臣又は都道府県知事に提出して行うものとする。
一~五 (略)
一~五(略)
六行為の施行方法(令第三条各号に掲げる行為にあっては、その行為の方法)
六行為の施行方法(令第二条各号に掲げる行為にあっては、その行為の方法)
七 (略)
七 (略)
2・3(略)
2・3(略)
(危険鳥獣に類する鳥獣)
第四十一条の二令第四条第一項第三号の環境省令で定める鳥獣は、Cervus mippon(二ホンジ
(新設)
力)とする。
(緊急銃猟を実施する者の要件)
第四十一条の三令第四条第一項第四号の環境省令で定める射撃の技能は、射撃場における五回
(新設)
以上の射撃におbyて、標的の中心から半径五・〇センチメートitの円内(ライフル銃(銃腔に
腔旋を有する猟銃で腔旋を有する部分が銃腔の長さの半分以下のライソル銃を除く。)にあって
は、標的の中心から半径二・五センチメートノレの円内)に弾丸を全て命中させる技能又はこれ
と同等の技能とする。この場合においては、射撃線から標的までの距離は五十メートノレとし、
射撃姿勢(銃身を架台、土のうその他これに類するものに依託する場合を含む。)は問わない。
2令第四条第一項第四号の環境省令で定める講習は、夜間銃猟をする際の安全の確保に関する
知識等に関する講習であって、五時間以上のものとする。