府省令令和6年4月19日

環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和6年4月19日
号種
本紙
原文ページ
p.1
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抽出された基本情報
発行機関環境省
令番号環境省令第二十一号
省庁環境省

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環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則の一部を改正する省令

令和6年4月19日|p.1

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○環境省令第二十一号 情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十六号)の一部の施行に伴い、環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和六年四月十九日 環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則(平成十八年環境省令第三号)の一部を次のように改正する。
環境大臣 伊藤信太郎
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、当該対象規定全体を改正後欄に掲げるもののように改め、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを新たに追加する。
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環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則の一部を改正する省令 - 第1頁
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