府省令令和7年7月4日

港湾法施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和7年7月4日
号種
号外
原文ページ
p.129
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
令番号国土交通省令第八十一号
省庁国土交通省

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港湾法施行規則の一部を改正する省令

令和7年7月4日|p.129

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○国土交通省令第八十一号
港湾法等の一部を改正する法律(令和七年法律第二十五号)及び港湾法施行令及び沖縄振興判別措置法施行令の一部を改正する政令(令和七年政令第二百四十九号)の施行に伴い.、並びに港湾法(昭
二十五年法律第二百十八号)第五十五条の三第二項の規定に基づき、港湾法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和七年七月四日
国土交通大臣中野洋昌
港湾法施行規則の一部を改正する省令
港湾法施行規則(昭和二十六年運輸省令第九十八号)の一部を次のように改正する。
次の次により、改正則欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正接欄に対応して掲げるその機能部分に二重総
線を付した規定(以下「対象規定」とい.う。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、
これを加える。
改正後
(法第五十五条の三第二項の国土交通省令で定める港湾施設)
第十八条の二
第十八条の二法第五十五条の三第二項の国土交通省令で定める港湾施設は、次に掲げるものと
(新設)
する。
一水域施設
一防波堤、防砂堤、導流堤、水門、閘門、護岸及び突堤
三係留施設
11臨港交通施設
五荷さばき施設
六旅客乗降用固定施設及び待合所
七倉庫、野積場及び貯木場
八 廃棄物埋立護岸
九 海浜、 緑地及び広場
十港湾管理事務所及び港湾管理用資材倉庫
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港湾法施行規則の一部を改正する省令 - 第129頁
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