港湾法施行規則の一部を改正する省令
令和6年8月1日|p.3
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○国土交通省令第八十一号
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第五十五条第十項及び第六十条の三の規定に基づき、港湾法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和六年八月一日
国土交通大臣斉藤鉄夫
港湾法施行規則の一部を改正する省令
港湾法施行規則(昭和二十六年運輸省令第九十八号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
| 改正前 | 改正後 |
(埠頭群の貸付契約の内容) 第十七条の九法第五十五条第一項、第四項又は第五項の規定により埠頭群を構成する港湾施設を貸し付ける者(以下この条において「貸付者」という。)は、港湾運営会社に当該港湾施設を貸し付けるときは、少なくとも次に掲げる事項を貸付契約の内容としなければならない。 一港湾運営会社は、貸し付けられた港湾施設を第三者に転貸しようとするときは、貸付者の承諾を得なければならないものとすること。 二港湾運営会社は、貸し付けられた港湾施設に係る賃借権を第三者に譲渡してはならないもの とすること。 三港湾運営会社は、貸し付けられた港湾施設に自己の権原によつて附属させた物を担保に供 しようとするときは、貸付者の承諾を得なければならないものとすること。 四異常な滞船の解消を図る必要がある場合、港湾施設における感染症の発生の予防又はそのまん延の防止を図る必要がある場合その他公益上特別の必要がある場合において、貸付者が貸し付けられた港湾施設を港湾運営会社以外の者の利用に供すべきこと又は特定の船舶の利用に供してはならないことを港湾運営会社に指示したときは、港湾運営会社はその利用又は利用制限を受忍しなければならないものとすること。 | (埠頭群の貸付契約の内容) 第十七条の九法第五十五条第一項、第四項又は第五項の規定により埠頭群を構成する港湾施設を貸し付ける者(以下この条において「貸付者」という。)は、港湾運営会社に当該港湾施設を貸し付けるときは、少なくとも次に掲げる事項を貸付契約の内容としなければならない。 一港湾運営会社は、貸し付けられた港湾施設を第三者に長期間転貸し、又はこれに係る賃借権を譲渡してはならないものとすること。 (新設) 二港湾運営会社は、貸し付けられた港湾施設に自己の権原によつて附属させた物を担保に供しようとするときは、貸付者の承諾を得なければならないものとすること。 三異常な滞船の解消を図る必要がある場合、港湾施設における感染症の発生の予防又はそのまん延の防止を図る必要がある場合その他公益上特別の必要がある場合において、貸付者が貸し付けられた港湾施設を港湾運営会社以外の者の利用に供すべきこと又は特定の船舶の利用に供してはならないことを港湾運営会社に指示したときは、港湾運営会社はその利用又は利用制限を受忍しなければならないものとすること。 |
1 この省令は、公布の日から施行する。
(施行期日)
2 この省令の施行前に貸付契約が締結された場合におけるその契約の内容については、この省令による改正後の港湾法施行規則第十七条の九の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(経過措置)