発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令
令和7年7月4日|p.42
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府令
○内閣府令第六十九号
金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に、関する法律の一部を改正する法律 (令和六年法律第三十二号) の一部の施行及び金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に、関する法律の一部を改正する法
律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(令和七年政令第二百四十七号)の施行に伴11、並びに金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)及び金融商品取引法施行令(昭和四十年政
第三百二十一号)の規定に基づき、発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令を次のように定める。
令和七年七月四日
内閣総理大臣石破茂
発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令
(発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令の一部改正)
第一条
発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(平成二年大蔵省令第三十八号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれ10順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に21
して掲げるその權記部分〔連続する他の規定と記号により括して掲げる規定にあっては、その機能部分に係る記載)に二基基線を付した規定(以下一双下一双葉第左という)は、その標準部分が同一のも
のは当該対基規定を改正修欄に掲げるもののように改め、その標準部分が異なるものは改正欄に掲げる判定規規定を改正格欄に掲げる対象規定として移動し、改正制欄に掲げる対象規定や改正権欄に
ればに対応するものを掲げてい.ない.ものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げてい.ない.ものは、これを加える。
改
正
後後
改
正
前
(株券等に含めな(1有価証券)
第二条令第六条第一項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる有価証券とする。
[一~三 略]
四株券等信託受益証券で、受託有価証券(令第二条の三第三号に規定する受託有価証券をい
う。以下同じ。)が前三号に掲げる有価証券であるもの
一社債券の取得(当該社債券に係る権利として当該社債券の発行者以外の者が発行者である
株券等により償還される権利(当該社債券を取得する者が当該社債券の発行者に対し当該株
券等による償還をさせることができる権利に限る。)を取得するものに限る。)
二株券等を所有する法人等(法人その他の団体をいう。以下同じ。一の株式又は出資の有償の
取得であって、当該取得の後における当該取得を行った者(その者の特別関係者(法第二十
七条の二第一項第一号に規定する特別関係者をいう。)を含む。)が有する当該法人等の議決権
の数が当該法人等の総株主等の議決権(法第二十九条の四第二項に規定する総株主等の議決
権をいう。以下同じ。)の数の百分の五十を超えることとなる場合における当該取得(専ら当
該株券等を取得し、又は当該株券等に係る議決権の行使について当該法人等に対して指図を
行うことを目的として行うものに限る。)
五[略]
(有償の譲受けに類するもの)
第二条の二令第六条第三項第三号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
(株券等に含めない有価証券)
第二条[同上]
[一y三 同上]
四株券等信託受益証券で、受託有価証券(令第二条の三第三号に規定する受託有価証券をい
う。第八条第三項第六号及び第九条の六第六号において同じ。)が前三号に掲げる有価証券で
あるもの
五[同上]
(有償の譲受けに類するもの)
(有償の譲受けに類するもの)
第二条の二
令第六条第三項第三号に規定する内閣府令で定めるものは、社債券の取得(当該社
債券に係る権利として当該社債券の発行者以外の者が発行者である株券等により償還される権
利(当該社債券を取得する者が当該社債券の発行者に対し当該株券等による償還をさせること
ができる権利に限る。)を取得するものに限る。)とする。
[号を加える。]
[号を加える。]