沖縄科学技術大学院大学学園法施行規則の一部を改正する内閣府令
令和6年8月20日|p.8
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第三百三十二条の二の見出しを「国立研究開発法人等審議会」に改め、同条第一項中「国立研究開発法人審議会」を「国立研究開発法人等審議会」に、「の規定」を「及び国立健康危機管理研究機構法(令和五年法律第四十六号)の規定」に改め、同条第二項中「一、国立研究開発法人審議会」を「一、国立研究開発法人等審議会」に、「厚生労働省国立研究開発法人審議会令」を「厚生労働省国立研究開発法人等審議会令」に改める。
第四百三十五条中「国立感染症研究所」を削る。
第四百三十条から第四百四十八条までを次のように改める。
第四百三十条から第四百四十八条まで 削除
(厚生労働省国立研究開発法人審議会令の一部改正)
第二十四条 厚生労働省国立研究開発法人審議会令(平成二十七年政令第百九十四号)の一部を次のように改正する。
厚生労働省国立研究開発法人等審議会令
第一条中「国立研究開発法人審議会」を「国立研究開発法人等審議会」に改める。
第八条第一項中「一を「総括し、及び処理する」。ただし、国立健康危機管理研究機構法(令和五年法律第四十六号)第二十七条第四項、第三十条第六項及び第三十二条第二項の規定により厚生労働大臣が意見を聴く事項に係るものについては、厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部感染症対策課において処理する」に改める。
財務大臣 鈴木 俊一
厚生労働大臣 武見 敬三
内閣総理大臣 岸田 文雄
○内閣府令第六十九号
沖縄科学技術大学院大学学園法(平成二十一年法律第七十六号)第十二条第二項及び同条第一項の規定により読み替えて適用する私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第八十六条第一項及び第二項、第百一条、第百二条第一項、第百三条第一項及び第二項、第百四条第一項及び第二項並びに第百七条第一項の規定に基づき、沖縄科学技術大学院大学学園法施行規則の一部を改正する内閣府令を次のように定める。
令和六年八月二十日
内閣総理大臣 岸田 文雄
沖縄科学技術大学院大学学園法施行規則の一部を改正する内閣府令
沖縄科学技術大学院大学学園法施行規則(平成二十三年内閣府令第五十九号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
改 正 後 改 正 前
(会計監査人が監査する書類)
第六条 法第十二条第一項の規定により読み 「条を加える。」
替えて適用する私立学校法(昭和二十四年
法律第二百七十号)第八十六条第一項の内
閣府令で定めるものは、財産目録(貸借対
照表に対応する項目に限る。)のほか、第十
条第三項各号に掲げるものとする。