府省令令和7年7月2日

黒鉛電極に対して課する暫定的な不当廉売関税に関する政令の一部を改正する政令の施行に伴い、黒鉛電極に対して課する暫定的な不当廉売関税に関する政令第一条第一項第一号に規定する黒鉛化の工程を経て製造した炭素電極でない旨の証明書の提出に関する省令の一部を改正する省令

掲載日
令和7年7月2日
号種
号外
原文ページ
p.62
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抽出された基本情報
発行機関財務省
令番号財務省令第五十八号
省庁財務省

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黒鉛電極に対して課する暫定的な不当廉売関税に関する政令の一部を改正する政令の施行に伴い、黒鉛電極に対して課する暫定的な不当廉売関税に関する政令第一条第一項第一号に規定する黒鉛化の工程を経て製造した炭素電極でない旨の証明書の提出に関する省令の一部を改正する省令

令和7年7月2日|p.62

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省令
○財務省令第五十八号
黒鉛電極に対して課する暫定的な不当廉売関税に関する政令の一部を改正する政令(令和七年政令
第二百四十号)の施行に伴い、黒鉛電極に対して課する暫定的な不当廉売関税に関する政令第一条第
一項第一号に規定する黒鉛化の工程を経て製造した炭素電極でない旨の証明書の提出に関する省令の
一部を改正する省令を次のように定める。
令和七年七月二日
財務大臣加藤勝信
考考
備考 表中の[]の記載は注記である。
附則
この命令は、事業性融資の推進等に関する法律の施行の日(令和八年五月二十五日)から施行する。
款款
0.00
(7
0.00
1.0
廿四
19
甲(
1,
}実現
1,
等等
1.
(7
VI
}
1/8
18
要要
24
10
to
10
場場
AA
(10
読み込み中...
黒鉛電極に対して課する暫定的な不当廉売関税に関する政令の一部を改正する政令の施行に伴い、黒鉛電極に対して課する暫定的な不当廉売関税に関する政令第一条第一項第一号に規定する黒鉛化の工程を経て製造した炭素電極でない旨の証明書の提出に関する省令の一部を改正する省令 - 第62頁
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