| 改 | 正 |
| 後 | 前 |
| (証券取引等監視官及び証券取引等副監視官 | (証券取引等監視官及び証券取引等副監視官 |
| 第九十条[略] | 第九十条[同上] |
| 2 証券取引等監視官は、命を受けて、次に掲げる事務を掌理する。 | 2 証券取引等監視官は、命を受けて、次に掲げる事務を掌理する。 |
| 一金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号、投資信託及び投資法人に関する法律(昭 | 一金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号、投資信託及び投資法人に関する法律(昭 |
| 和二十六年法律第百九十八号)、不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三 | 和二十六年法律第百九十八号)、不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三 |
| 十四号)、預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)、資産の流動化に関する法律(平成十 | 十四号)、預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)、資産の流動化に関する法律(平成十 |
| 年法律第百五号)、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法 | 年法律第百五号)、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法 |
| 律第百一号)、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)及び犯罪による | 律第百一号)、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)及び犯罪による |
| 収益の移転防止に関する法律に基づく報告又は資料の徴収及び検査並びに調査(金融商品取 | 収益の移転防止に関する法律に基づく報告又は資料の徴収及び検査並びに調査(金融商品取 |
| 引法第百九十四条の七第二項から第四項まで、投資信託及び投資法人に関する法律第二百二 | 引法第百九十四条の七第二項から第四項まで、投資信託及び投資法人に関する法律第二百二 |
| 十五条第二項から第四項まで、不当景品類及び不当表示防止法第三十三条第六項、預金保険 | 十五条第二項から第四項まで、不当景品類及び不当表示防止法第三十三条第六項、預金保険 |
| 法第百三十九条第二項、資産の流動化に関する法律第三百十二条第二項及び第三項、金融サー | 法第百三十九条第二項、資産の流動化に関する法律第三百十二条第二項及び第三項、金融サー |
| ビスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第三百三十七条第二項及び第三項、個人情報の | ビスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第三百三十七条第二項及び第三項、個人情報の |
| 保護に関する法律第百五十条第五項並びに犯罪による収益の移転防止に関する法律第二十二 | 保護に関する法律第百五十条第五項並びに犯罪による収益の移転防止に関する法律第二十二 |
| 条第六項及び第七項の規定により金融庁長官から証券取引等監視委員会へ委任されたものに | 条第六項及び第七項の規定により金融庁長官から証券取引等監視委員会へ委任されたものに |
| 限る。)に関すること。 | 限る。)に関すること。 |
| 二[略] | 二[同上] |
| 3 (統括金融証券検査官の職務) | 3 [同上] |
| 第二百二十七条[略] | 第二百二十七条[同上] |
| 一[略] | 一[同上] |