府省令令和6年10月1日

財務省組織規則の一部を改正する省令

掲載日
令和6年10月1日
号種
号外
原文ページ
p.34
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抽出された基本情報
発行機関財務省
令番号財務省令第五十八号
省庁財務省

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財務省組織規則の一部を改正する省令

令和6年10月1日|p.34

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十四 児童手当法施行規則第七条の規定による届出の受理又はその届出に係る事実についての 審査 十五 児童手当法施行規則第一条の三の規定による届出の受理又はその届出に係る事実につい ての審査 十六 児童手当法第二十八条の規定による書類の閲覧、資料の提供の求め及び当該資料の受領 又は報告の求め及び当該報告の受理 十七 児童手当法施行規則第十条の規定による通知 十八 児童手当法施行規則第十一条第一項の規定による確認 備考 表中の「一」の記載は注記である。
十四 児童手当法施行規則第七条第一項(同令第十五条において準用する場合を含む。)若しく は第二項の規定による届出の受理又はその届出に係る事実についての審査 十五 児童手当法施行規則第一条の三(同令第十五条において準用する場合を含む。)の規定に よる届出の受理又はその届出に係る事実についての審査 十六 児童手当法第二十八条(同法附則第二条第三項において準用する場合を含む。)の規定に よる書類の閲覧、資料の提供の求め及び当該資料の受領又は報告の求め及び当該報告の受理 十七 児童手当法施行規則第十条(同令第十五条において準用する場合を含む。)の規定による 通知 十八 児童手当法施行規則第十一条第一項(同令第十五条において準用する場合を含む。)の規 定による確認
附則 この省令は、公布の日から施行する。
○財務省令第五十八号 財務省設置法(平成十一年法律第九十五号)第十四条第四項及び財務省組織令(平成十二年政令第二百五十号)第八十一条第三項の規定に基づき、財務省組織規則の一部を改正する省令を次のように定 める。 令和六年十月一日 財務省組織規則の一部を改正する省令 財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
(証券取引等監視官及び証券取引等副監視官(証券取引等監視官及び証券取引等副監視官
第九十条[略]第九十条[同上]
2 証券取引等監視官は、命を受けて、次に掲げる事務を掌理する。2 証券取引等監視官は、命を受けて、次に掲げる事務を掌理する。
一金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号、投資信託及び投資法人に関する法律(昭一金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号、投資信託及び投資法人に関する法律(昭
和二十六年法律第百九十八号)、不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三和二十六年法律第百九十八号)、不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三
十四号)、預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)、資産の流動化に関する法律(平成十十四号)、預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)、資産の流動化に関する法律(平成十
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律第百一号)、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)及び犯罪による律第百一号)、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)及び犯罪による
収益の移転防止に関する法律に基づく報告又は資料の徴収及び検査並びに調査(金融商品取収益の移転防止に関する法律に基づく報告又は資料の徴収及び検査並びに調査(金融商品取
引法第百九十四条の七第二項から第四項まで、投資信託及び投資法人に関する法律第二百二引法第百九十四条の七第二項から第四項まで、投資信託及び投資法人に関する法律第二百二
十五条第二項から第四項まで、不当景品類及び不当表示防止法第三十三条第六項、預金保険十五条第二項から第四項まで、不当景品類及び不当表示防止法第三十三条第六項、預金保険
法第百三十九条第二項、資産の流動化に関する法律第三百十二条第二項及び第三項、金融サー法第百三十九条第二項、資産の流動化に関する法律第三百十二条第二項及び第三項、金融サー
ビスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第三百三十七条第二項及び第三項、個人情報のビスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第三百三十七条第二項及び第三項、個人情報の
保護に関する法律第百五十条第五項並びに犯罪による収益の移転防止に関する法律第二十二保護に関する法律第百五十条第五項並びに犯罪による収益の移転防止に関する法律第二十二
条第六項及び第七項の規定により金融庁長官から証券取引等監視委員会へ委任されたものに条第六項及び第七項の規定により金融庁長官から証券取引等監視委員会へ委任されたものに
限る。)に関すること。限る。)に関すること。
二[略]二[同上]
3 (統括金融証券検査官の職務)3 [同上]
第二百二十七条[略]第二百二十七条[同上]
一[略]一[同上]
読み込み中...
財務省組織規則の一部を改正する省令 - 第34頁
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