府省令令和7年7月2日

金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則の一部改正

掲載日
令和7年7月2日
号種
号外
原文ページ
p.48
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発行機関大蔵省
令番号大蔵省令第十六号
省庁大蔵省

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金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則の一部改正

令和7年7月2日|p.48

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(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則の一部改正)
第二条 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 (昭和五十七年大蔵省令第十六号) の一部を次のように改正する
次の表により、改正冊欄に掲げる規定の受領を付した部分をこれに順次対応する改正法欄に掲げる規定の傍報を付した部分のように改め、形下後欄に掲げるその標記部分に二基傍線を付した条加え
る。
後後
6.
(信託財産に損害を生じさせ、又は信託業の信用を失墜させることのない体制の整備に関する
事項)
第二十二条[略]
[2・3略]
4信託業務を営む金融機関は、本店その他の営業所又は事務所を他の信託会社(担保付社債信
託法(明治三十八年法律第五十二号)第一条に規定する信託会社を含む。)、外国信託会社、一金
融機関又は事業性融資の推進等に関する法律(令和六年法律第五十二号)第六条第二項に規定
する企業価値担保権信託会社の本店その他の営業所、事務所若しくは代理店(銀行法(昭和五
十六年法律第五十九号)第二条第十五項に規定する銀行代理業者、長期信用銀行法第十六条の
五第三項に規定する長期信用銀行代理業者、 信用金庫法 (昭和二十六年法律第二百三十八号)
第八十五条の二第三項に規定する信用金庫代理業者、協同組合による金融事業に関する法律(昭
和二十00年法律第百八十三号)第六条の三第三項に規定する信用協同組合代理業者、労働金庫
法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第八十九条の三第三項に規定する労働金庫代理業者、
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第九十二条の二第三項に規定する特定信用
事業代理業者、水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第百六条第三項に規定
する特定信用事業代理業者及び農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第九十五条の二
第三項に規定する農林中央金庫代理業者並びに農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等によ
る信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)第四十二条第三項の認可
に係る業務の代理を行う農業協同組合、漁業協同組合及び水産加工業協同組合の営業所又は事
務所を含む。)と同一の建物に設置してその業務を営む場合には、顧客が当該信託業務を営む金
融機関を当該他の信託会社、外国信託会社、金融機関又は企業価値担保権信託会社であると誤
認することを防止するための適切な措置を講じなければならない。
[5~2 略]
(担保付社債に関する信託事業及び企業価値担保権に関する信託業務に係るこの府令の適用)
(担保付社債に関する信託事業及び企業価値担保権に関する信託業務に係るこの府令の適用)
第四十二条の十六
六担保付社債に関する信託事業に係るこの府令の規定の適用については、次の
表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とし、第二十二
条第三項及び第八項、第二十三条第二項第三号及び第三項第二号イから八まで並びに第三十九
条第一項第一号、第三号及び第DU号ホ並びに第二項の規定は、適用しない.0.00
(信託財産に損害を生じさせ、 又は信託業の信用を失墜させることのない体制の整備に関する
事項)
第二十二条[同上]
[2・3同上]
4信託業務を営む金融機関は、本店その他の営業所又は事務所を他の信託会社、外国信託会社
又は金融機関の本店その他の営業所、事務所若しくは代理店(銀行法(昭和五十六年法律第五
十九号)第二条第十五項に規定する銀行代理業者、長期信用銀行法第十六条の五第三項に規定
する長期価用銀行代理業者、信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十五条の二
第三項に規定する信用金庫代理業者、協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法
律第百八十三号)第六条の三第三項に規定する信用協同組合代理業者、労働金庫法(昭和二十
八年法律第二百二十七号)第八十九条の三第三項に規定する労働金庫代理業者、農業協同組合
法(昭和二十二年法律第百三十二号)第九十二条の二第三項に規定する特定信用事業代理業者、
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第百六条第三項に規定する特定信用事
業代理業者及び農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第九十五条の二第三項に規定す
る農林中央金庫代理業者並びに農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再
編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)第四十二条第三項の認可に係る業務の代
埋を行う農業協同組合、漁業協同組合及び水産加工業協同組合の営業所又は事務所を含む。)と
同一の建物に設置してその業務を営む場合には、顧客が当該信託業務を営む金融機関を当該他
の信託会社、外国信託会社又は金融機関であると誤認することを防止するための適切な措置を
講じなければならない。
[5~2 同上]
[条を加える。]
第五条第一項
令第十八条第一項
号)第四条第一項
信託業務を営む金融機関が
担保付社債信託法施行令
(平成十四年政令第五十一
読み込み中...
金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則の一部改正 - 第48頁
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