府省令令和6年10月30日

金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和6年10月30日
号種
号外
原文ページ
p.86
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抽出された基本情報
発行機関大蔵省
令番号大蔵省令第十六号
省庁大蔵省

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金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則の一部を改正する省令

令和6年10月30日|p.86

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(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則の一部改正) 第六条金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十六号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
(特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる個人 第三十一条の十一法第二条の二において準用する金融商品取引法第三十四条の四第一項第二号に規定する内閣府令で定める要件は、次に掲げる要件の全てに該当することとする。
一[略]
⑯中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第17条の8、第17条の9及び第17条の12に規定する事業分離に関する事項
[⑰・⑱同上] [3~7同上]
中間連結損益計算書(年月日から)
年月日まで)
中間連結損益及び包括利益計算書(年月日から)
まで)
[「中間連結損益計算書」について、「中間連結損益及び包括利益計算書」の記載に代える場合]
[同上]
第2
[同上]
(特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる個人 第七百十条の十二[同上]
一[同上]
二[同上] イ有価証券(ホに掲げるもの及びヘに掲げるもの(不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第二条第九項に規定する特例事業者と締結したものに限る。)並びにチに掲げるものに該当するものを除く。)
[ロ~ホ同上]
へ不動産特定共同事業法第二条第三項に規定する不動産特定共同事業契約に基づく権利
[ト・チ同上]
三[同上]
(特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる個人 第三十一条の十一[同上]
一[同上]
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金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則の一部を改正する省令 - 第86頁
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