府省令令和7年7月2日

信託業法施行規則等の一部を改正する内閣府令

掲載日
令和7年7月2日
号種
号外
原文ページ
p.43
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抽出された基本情報
発行機関内閣府
令番号内閣府令第六十八号
省庁内閣府

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信託業法施行規則等の一部を改正する内閣府令

令和7年7月2日|p.43

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○内閣府令第六十八号
事業性融資の推進等に関する法律(平和六年法律第五ト二号)並びに事業性融営の推進令に関する法律施行で(下和七年以令第二百二十四-三号)及び事業性融資の推進等に関する法律の施行に伴う関係政
令の空価及び経過世位に関する政令〔有和七年政令第一百四-四日) 公施行に伴い、並びに関係法令の規定に基づき、並びに同法を実施するため、信託業法施行規制規則等の一部を改正する内閣府令を次のよ
うに定める。
令和七年七月二日
内閣総理大臣石破茂
信託業法施行規則等の一部を改正する内閣府令
(信託業法施行規則の一部改正)
第一条信託業法施行規則(平成十六年内閣府令第百七号)の一部を次のように改正する。
次の式により、改正則欄に掲げる規定の文線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正書欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正法欄に掲げるその検定部
分に二重傍線を付した規定を加える。
後後
目次
第一章 [略]
第二章信託会社
[第一節~第五節略]
第六節特定の信託についての特例(第五十一条の二-第五十三条)
第七節
事業
第七節担保付社債に関する信託事業及び企業価値担保権に関する信託業務に係るこの府令
の適用(第五十三条の二)
[第三章~第六章 略]
附則
(信託財産に損害を生じさせ、又は信託業の信用を失墜させることのない体制の整備に関する
事項)
第四十条[略]
[2・3略]
4信託会社は、本店その他の営業所を他の信託会社(担保付社債信託法(明治三十八年法律第
五十二号)第一条に規定する信託会社を含む。)、外国信託会社、金融機関(金融機関の信託業
務の兼営等に、関する法律施行令(平成五年政令第三十一号)第二条各号に掲げる金融機関をい
う。 第六十一条第三項及び第七十二条第二項を除き、 以下同じ。)又は事業性融資の推進等に、関
する法律(令和六年法律第五十二号)第六条第二項に規定する企業価値担保権信託会社の本店
その他の営業所、事務所若しくは代理店(金融機関代理業者等(銀行法第二条第十五項に規定
する銀行代理業者、長期信用銀行法第十六条の五第三項に規定する長期信用銀行代理業者、信
用金庫法第八十五条の二第三項に規定する信用金庫代理業者、協同組合による金融事業に関す
る法律第六条の三第三項に規定する信用協同組合代理業者、労働金庫法第八十九条の三第三項目
に規定する労働金庫代理業者、農業協同組合法第九十二条の二第三項に規定する特定信用事業
代理業者、水産業協同組合法第百六条第三項に規定する特定信用事業代理業者及び農林中央金
庫法第九十五条の二第三項に規定する農林中央金庫代理業者並びに農林中央金庫及び特定農水
産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)第四
十二条第三項の認可に係る業務の代理を行う農業協同組合、漁業協同組合及び水産加工業協同
組合をいう。第七十二条第二項第一号に、おいて同じ。)の営業所又は事務所を含む。)と同一の建
物に設置してその業務を営む場合には、顧客が当該信託会社を当該他の信託会社、外国信託会
社、金融機関又は企業価値担保権信託会社であると誤認することを防止するための適切な措置
を講じなければならない。
[5~ 略]
目次
第一章 [同上]
第二章[同上]
[第一節~第五節 同上]
第六節特定の信託についての特例(第五十一条の二-第五十三条)
[第三章~第六章 同上]
附則
(信託財産に損害を生じさせ、又は信託業の信用を失墜させることのない体制の整備に関する
事項)
第四十条〔同上]
2・3同上]
4信託会社は、本店その他の営業所を他の信託会社、外国信託会社又は金融機関(金融機関の
信託業務の兼営等に関する法律施行令(平成五年政令第三十一号)第二条各号に掲げる金融機
関をいう。第六十一条第三項及び第七十二条第二項を除き、以下同じ。)の本店その他の営業所、
事務所若しくは代理店(金融機関代理業者等(銀行法第二条第十五項に規定する銀行代理業者、
長期信用銀行法第十六条の五第三項に規定する長期信用銀行代理業者、信用金庫法第八十五条
の二第三項に規定する信用金庫代理業者、協同組合による金融事業に関する法律第六条の三第
三項に規定する信用協同組合代理業者、労働金庫法第八十九条の三第三項に規定する労働金庫
代理業者、農業協同組合法第九十二条の二第三項に規定する特定信用事業代理業者、水産業協
同組合法第百六条第三項に規定する特定信用事業代理業者及び農林中央金庫法第九十五条の一
第三項に規定する農林中央金庫代理業者並びに農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等によ
る信用事業の再編及び強化に関する法律 (平成八年法律第百十八号) 第四十二条第三項の認可
に係る業務の代理を行う農業協同組合、漁業協同組合及び水産加工業協同組合をいう。第七十
一条第二項第一号において同じ。)の営業所又は事務所を含む。)と同一の建物に設置してその業
務を営む場合には、顧客が当該信託会社を当該他の信託会社、外国信託会社又は金融機関であ
ると誤認することを防止するための適切な措置を講じなければならない。
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信託業法施行規則等の一部を改正する内閣府令 - 第43頁
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