府省令令和6年8月15日

公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令

掲載日
令和6年8月15日
号種
本紙
原文ページ
p.2
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関内閣府
令番号内閣府令第六十八号
省庁内閣府

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令

令和6年8月15日|p.2

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
○内閣府令第六十八号 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号)第七条第二項 第六号及び第二十二条第一項の規定に基づき、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律 施行規則の一部を改正する内閣府令を次のように定める。 令和六年八月十五日 内閣総理大臣岸田文雄 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令 一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定 の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線 を付した規定(以下「対象規定」という。)は、その標記部分が同一のものは当該対象規定を改正後欄 に掲げるもののように改める。
(公益認定の申請)(公益認定の申請)
第五条[略]第五条[同上]
2[略]2[同上]
3法第七条第二項第六号の内閣府令で定め3法第七条第二項第六号の内閣府令で定め
る書類は、次に掲げる書類とする。る書類は、次に掲げる書類とする。
[一~五略][一~五同上]
六滞納処分に係る国税及び地方税の納税六滞納処分に係る国税及び地方税の納税
証明書(地方税については、公益認定の証明書
申請をしようとする一般社団法人又は一
般財団法人が納付すべき地方税に係るも
のに限る。)
七[略]七[同上]
(事業報告等の提出)(事業報告等の提出)
第三十八条法第二十二条第一項の規定によ第三十八条法第二十二条第一項の規定によ
る財産目録等(法第二十一条第一項に規定る財産目録等(法第二十一条第一項に規定
する書類及び定款を除く。以下この項におする書類及び定款を除く。以下この項にお
いて同じ。)の提出は、財産目録等を添付しいて同じ。)の提出は、財産目録等を添付し
た様式第五号による提出書を行政庁に提出た様式第五号による提出書を行政庁に提出
してするものとし、次に掲げる書類を併せしてするものとし、次に掲げる書類を併せ
て添付するものとする。ただし、第一号にて添付するものとする。
掲げる書類にあつては、行政庁が法第六条
第五号に該当しないことが確認できる場合
であつて、行政庁が不要と認めるときには、
同号に該当しないことを説明した書類を添
付することで足りる。
一滞納処分に係る国税及び地方税の納税一第五条第三項第六号に掲げる書類
証明書(地方税については、財産目録等
備考表中の「」の記載及び表中の対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付 した傍線は注記である。
附則 この府令は、公布の日から施行する。
読み込み中...
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令 - 第2頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
内閣府の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →