府省令令和7年7月2日

企業価値担保権に関する信託業務に関する内閣府令

掲載日
令和7年7月2日
号種
号外
原文ページ
p.19
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抽出された基本情報
発行機関内閣府
令番号内閣府令第六十七号
省庁内閣府

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企業価値担保権に関する信託業務に関する内閣府令

令和7年7月2日|p.19

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府令
○内閣府令第六十七号
事業性融資の推進等に関する法律(令和六年法律第五十二号)及び事業性融資の推進等に関する法
律施行令(令和七年政令第二百四十三号)の規定に基づき、並びに同法を実施するため、企業価値担
保権に関する信託業務に関する内閣府令を次のように定める。
令和七年七月二日
内閣総理大臣石破茂
企業価値担保権に関する信託業務に関する内閣府令
目次
第一章総則(第一条-第八条)
第二章業務(第九条-第十一条)
第三章事業報告書(第十二条)
第四章監督(第十三条-第十八条)
第五章指定紛争解決機関(第十九条-第二十三条)
第六章雑則(第二十四条-第二十九条)
附則
第一章総則
(定義)
第一条この府令において、「会社」とは、事業性融資の推進等に関する法律(以下「法」という。)第
二条第二項に規定する会社をいう。
2この府令(第十一条を除く。)において、「企業価値担保権信託会社」とは、法第六条第二項に規定
する企業価値担保権信託会社をいう。
(訳文の添付)
第二条 法 (第三章第三節に係る部分に限る。 次条、 第十三条第三項第三号、 第二十八条及び第二十
九条第一項において同じ。)又はこの府令の規定により、内閣総理大臣、金融庁長官、財務局長若し
くは福岡財務支局長に提出し、又は委託者、受益者(信託管理人又は受益者代理人が現に存する場
合にあっては、当該信託管理人又は受益者代理人を含む。次条において同じ。)若しくは顧客に交付
する書類で、特別の事情により日本語で記載することができないものがあるときは、その訳文を付
さなければならない。
(外国通貨の換算)
第三条法又はこの府令の規定により作成し、内閣総理大臣、金融庁長官、財務局長若しくは福岡財
務支局長に提出し、又は委託者、受益者若しくは顧客に交付する書類中、外国通貨により金額を表
示するものがあるときは、当該金額を本邦通貨に換算をした金額及びその換算に用いた標準を付記
しなければならない。ただし、これらを付記することが困難な場合は、この限りではない。
(みなし免許)
(みなし免許)
第四条法第三十三条第二項に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者(法第四十七条の規定
により法第三十二条の免許を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者を除く。)とする。
一銀行(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行をいう。第十二条
第二項第一号において同じ。)
二外国銀行支店(銀行法第四十七条第二項に規定する外国銀行支店をいう。第十二条第二項第一
号及び第二十五条において同じ。)
三長期信用銀行(長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第二条に規定する長期信用
銀行をいう。第十二条第二項第二号において同じ。)
四株式会社商工組合中央金庫
五農林中央金庫
六信用協同組合
七中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行
う協同組合連合会
八信用金庫
九信用金庫連合会
十労働金庫
十一労働金庫連合会
十二農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第二号及び第三号の事業を
併せ行う農業協同組合
十三農業協同組合法第十条第一項第二号及び第三号の事業を併せ行う農業協同組合連合会
十四水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第三号及び第四号の
事業を併せ行う漁業協同組合
十五水産業協同組合法第八十七条第一項第三号及び第四号の事業を併せ行う漁業協同組合連合会
十六水産業協同組合法第九十三条第一項第一号及び第二号の事業を併せ行う水産加工業協同組合
十七水産業協同組合法第九十七条第一項第一号及び第二号の事業を併せ行う水産加工業協同組合
連合会
十八保険会社(保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第二項に規定する保険会社をいう。第
十二条第二項第十号において同じ。)
十九外国保険会社等(保険業法第二条第七項に規定する外国保険会社等をいう。第十二条第二項
第十号において同じ。)
二十信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二条第四項に規定する管理型信託会社
二十一信託業法第二条第七項に規定する管理型外国信託会社
(みなし免許の届出)
第五条法第三十三条第二項の規定による届出は、別紙様式第一号により作成した届出書を金融庁長
官、財務局長又は福岡財務支局長(以下「金融庁長官等」という。)に提出して行わなければならな
い。
(免許の申請)
第六条法第三十二条の免許を受けようとする者は、別紙様式第二号により作成した法第三十四条第
一項の申請書及び同条第二項の規定による添付書類を、金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出
しなければならない。
2法第三十四条第二項第五号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一企業価値担保権に関する信託業務以外の業務を営む場合にあっては、当該業務の内容及び方法
を記載した書面であって、当該業務が企業価値担保権に関する信託業務の適正か一つ確実な遂行に
支障を及ぼすおそれがないことが明確となるよう記載されているもの
取締役(相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、会社に対し取締役と
同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この号及び次号において同じ。)及び
監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び
執行役 (相談役、 顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、 会社に対し執行役と11
等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。次号において同じ。)、持分会社にあっては
業務を執行する社員)の履歴書及び住民票の抄本(これらの者が外国人であり、かつ、国内に居
住している場合には、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の
三に規定する在留カードの写し、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入
国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別承住者証明書の
写し又は住民票の抄本。以下この項及び別表第一において同じ。)又はこれに代わる書面
読み込み中...
企業価値担保権に関する信託業務に関する内閣府令 - 第19頁
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