府省令令和6年7月26日

道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令

掲載日
令和6年7月26日
号種
号外
原文ページ
p.5
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抽出された基本情報
発行機関内閣府
令番号内閣府令第六十七号
省庁内閣府

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道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令

令和6年7月26日|p.5

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○内閣府令第六十七号
道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第十一条第一号二の規定に基づき、道路交通 法施行規則の一部を改正する内閣府令を次のように定める。 令和六年七月二十六日 内閣総理大臣 岸田文雄
道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令 道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した条を加える。
(自動車の通行を往復の方向別に分離する工作物)第五条の六の三 令第十一条第一号二の内閣府令で定める工作物は、柵、駒止め、棒状の工作物その他の工作物で、自動車が当該工作物が設置された道路の部分から右の部分にはみ出して通行することのないように設置されているものとする。[条を加える。]
備考 表中の「」の記載は注記である。
附則
この府令は、道路交通法施行令の一部を改正する政令(令和六年政令第二百四十八号)の施行の日 (令和八年九月一日)から施行する。
厚生労働大臣 武見敬三 内閣総理大臣 岸田文雄
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道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令 - 第5頁
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