府省令令和7年7月1日

人事院規則一一―一一―五(管理監督職勤務上限年齢による降任等)の一部を改正する人事院規則(改正前条文参照用)

掲載日
令和7年7月1日
号種
号外
原文ページ
p.25
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抽出された基本情報
発行機関人事院
令番号人事院規則一一―一一―五
省庁人事院

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人事院規則一一―一一―五(管理監督職勤務上限年齢による降任等)の一部を改正する人事院規則(改正前条文参照用)

令和7年7月1日|p.25

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(管理監督職勤務上限年齢を年齢六十年と11ない管理監督職等)
第四条法第八十一条の二第二項第一号の人事院規則で定める管理監督職は、次に掲げる官職と
する。
一・二(略)
三会計検査院事務総局次長、内閣衛星情報センター所長、内閣審議官のうちその職務と責任
が事務次官又は外局の長官に相当するものとして人事院が定める官職、内閣府審議官、地方
創生推進事務局長、 知的財産戦略推進事務局長、 科学技術イノベーション推進事務局長、
公正取引委員会事務総長、警察庁次長、警視総監、カジノ管理委員会事務局長、金融国際審
議官、 デジタル審議官、 総務審議官、 外務審議官 (外交領事事務に従事する職員で人事院が
定めるものが占める場合を除く。)、財務官、文部科学審議官、厚生労働審議官、医務技監、
農林水産審議官、経済産業審議官、技監、国土交通審議官、地球環境審議官及び原子力規制
庁長官
2・3 (略)
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人事院規則一一―一一―五(管理監督職勤務上限年齢による降任等)の一部を改正する人事院規則(改正前条文参照用) - 第25頁
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