府省令令和7年7月1日

人事院規則一一―一一―五(管理監督職勤務上限年齢による降任等)の一部を改正する人事院規則

掲載日
令和7年7月1日
号種
号外
原文ページ
p.25
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抽出された基本情報
発行機関人事院
令番号人事院規則一一―一一―五
省庁人事院

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人事院規則一一―一一―五(管理監督職勤務上限年齢による降任等)の一部を改正する人事院規則

令和7年7月1日|p.25

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改 正 後
(給与法附則第八項第二号の人事院規則で定める職員及び年齢)
第三条給与法附則第八項第二号の人事院規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とL.0.0同
項第二号の人事院規則で定める年齢は、当該各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める
年齢とする。
一次に掲げる職員六十二歳
イロ (略)
八会計検査院事務総局次長、内閣閣衛星情報センター所長、内閣審議官のうちその職務と責
任が事務次官又は外局の長官に相当するものとして人事院が定めるもの、内閣府審議官、
防災監、 地方創生推進事務局長、 知的財産戦略推進事務局長、 科学技術・イノベーション
推進事務局長、公正取引委員会事務総長、警察庁次長、警視総監、カジノ管理委員会事務
局長、金融国際審議官、デジタル審議官、総務審議官、外務審議官(外交領事事務に従事
する職員で人事院が定めるものを除く。)、財務官、文部科学審議官、厚生労働審議官、医
務技監、農林水産審議官、経済産業審議官、技監、国土交通審議官、地球環境審議官及び
原子力規制庁長官
二 (略)
二 (略)
附則
この規則は、 公布の日から施行する。
改 正 前
(給与法附則第八項第二号の人事院規則で定める職員及び年齢)
第三条給与法附則第八項第二号の人事院規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、10
項第二号の人事院規則で定める年齢は、当該各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める
年齢とする。
一次に掲げる職員六十二歳
イ・ロ (略)
八会計検査院事務総局次長、内閣閣衛星情報センター所長、内閣審議官のうちその職務と責
任が事務次官又は外局の長官に相当するものと11て人事院が定めるもの、内閣府審議官、
地方創生推進事務局長、 知的財産戦略推進事務局長、 科学技術イノベーション推進事務
局長、公正取引委員会事務総長、警察庁次長、警視総監、カジノ管理委員会事務局長、金
融国際審議官、デジタル審議官、総務審議官、外務審議官(外交領事事務に従事する職員
で人事院が定めるものを除く。)、財務官、 文部科学審議官、厚生労働審議官、 医務技監、
農林水産審議官、経済産業審議官、技監、国土交通審議官、地球環境審議官及び原子力規
制庁長官
二 (略)
二(略)
人事院は、国家公務員法(昭和二十一、年法律第二十号)に基づき、人事院規則一一-------一 (管理勤務上限年齢による降任等)の一部改正に関し次の人事院規則を制定する
令和七年七月一日
人事院総裁川本裕子
人事院規則一一―一一―五
人事院規則一一-一一 (管理監督職勤務上限年齢による降任等) の一部を改正する人事院規則
人事院規則一一-一一 (管理監督職勤務上限年齢による降任等) の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
政政
管理監督職勤務上限年齢を年齢六十年としなis管理監督職等)
第四条法第八十一条の二第二項第一号の人事院規則で定める管理監督職は、次に掲げる官職と
する。
二・二 (略)
二会計検査院事務総局次長、内閣衛星情報センター所長、内閣審議官のうちその職務と責任
が事務次官又は外局の長官に相当するものとして人事院が定める官職、内閣府審議官、防災
監、 地方創生推進事務局長、 知的財産戦略推進事務局長、 科学技術・イノベーション推進事
務局長、公正取引委員会事務総長、警察庁次長、警視総監、カジノ管理委員会事務局長、金
融国際審議官、デジタル審議官、総務審議官、外務審議官(外交領事事務に従事する職員で
人事院が定めるものが占める場合を除く。)、財務官、文部科学審議官、厚生労働審議官、医
務技監、農林水産審議官、経済産業審議官、技監、国土交通審議官、地球環境審議官及び原
子力規制庁長官
2・3 (略)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
読み込み中...
人事院規則一一―一一―五(管理監督職勤務上限年齢による降任等)の一部を改正する人事院規則 - 第25頁
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