府省令令和7年6月30日

更生保護委託費支弁基準の一部を改正する省令

掲載日
令和7年6月30日
号種
号外
原文ページ
p.9
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発行機関法務省
令番号法務省令第三十九号
省庁法務省

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更生保護委託費支弁基準の一部を改正する省令

令和7年6月30日|p.9

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省令
9令和7年6月30日月曜日官報(号外第147号)
○法務省令第三十九号
史生保護法(平成十九年法律第八十八号)第八十七条第一項の規定に基づき、更生保護委託費支弁基準の一部を改正する省令を次のように定める。
令和七年六月三十日
法務大臣鈴木馨祐
更生保護委託費支弁基準の一部を改正する省令
更生保護委託費支弁基準(平成二十年法務省令第四十一号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正面欄に掲げる規定の危機を付し又は破線で囲んだ部分をこれに加次対応する改正基欄に掲げる規定の防線を付し又は破壊で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正修欄に対応し
て掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。は、、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定とLて移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応
するものを掲げて(1な11ものは、、これを削る。
後後
(委託事務費)
C.11被保護者14
人一日につき次の額を支弁する。
第六条宿泊供与又は食事付宿泊供与を委託したときは、委託事務費として、委託先の区分に応
東京都の区の
存する地域
町田市横浜
11川崎市
大阪市
国立市 八王
子市豊田市
1810たま市
千葉市名古
屋市
名古
小田原市堺
市神戸市
泉佐野市
(委託事務費)
第六条
c.11被保護者0.00
第六条宿泊供与又は食事付宿泊供与を委託したときは、委託事務費として、委託先の区分に応
人一日につき次の額を支弁する。
東京都の区の
存する地域
町田市横浜
11川崎市
豊田市大阪
1810たま市
千葉市国立
市八王子市
名古屋市
神戸市
消費{
198
To
1,
1.
14
10
11
000
57
IX
17
小小田原市大
仙台市 ひた
ちなか市
津市京都市
組合布 ひた
津市京都市
堺市奈良
都宮市甲府
11広島市
市 静岡市
福岡市
岐阜市岡崎
10,0000000
佐野市和歌
山市
五、二八六円
五、一六六円
五、一三六円
五、一〇六円
五、〇一六円
四、九八六円
大津市京都
--奈良市
広島市福岡
11
仙台市静岡
市 岡崎市
豊橋市
ひたちなか市
宇都宮市
甲府市岐阜
11津市{和
歌山市
札幌市栃木
市 前橋市
長野市松本
11富山市{
金沢市姫路
市 岡山市
川市
新潟市福井
市呉市徳
島市福岡県
糟屋郡須恵町
飯塚市田
川市長崎市
北九州市
四、九五六円
四、八九六円
四、八六六円
四、八三六円
四、七七六円
四、七四六円
上記以外の市
町村
五、〇八一円
四、九六四円
四、九三五円
四、一八四六円
四、
四、七八八八円1
四、
六六
一七
四、六七〇円
札幌市栃木
11前橋市
新潟市富山
11金沢市
福井市長野
11松本市
豊橋市姫路
11岡山市
徳島市北九
州市長崎市
路{
野{
四、五八二円
上記以外の市
町村
四、四一九19
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更生保護委託費支弁基準の一部を改正する省令 - 第9頁
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