府省令令和6年4月22日

動産・債権譲渡登記規則の一部を改正する省令

掲載日
令和6年4月22日
号種
号外
原文ページ
p.6
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抽出された基本情報
発行機関法務省
令番号法務省令第三十九号
省庁法務省

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動産・債権譲渡登記規則の一部を改正する省令

令和6年4月22日|p.6

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第五条 動産・債権譲渡登記規則(平成十年法務省令第三十九号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定を加える。
(動産譲渡登記ファイル及び債権譲渡登記ファイル等の持出禁止)(動産譲渡登記ファイル及び債権譲渡登記ファイル等の持出禁止)
第一条 動産譲渡登記ファイル及び債権譲渡登記ファイル並びに動産譲渡登記事項概要ファイル及び債権譲渡登記事項概要ファイル並びに登記申請書等(登記申請書、動産・債権譲渡登記令(以下「令」という。)第八条各号に掲げる書面、第十三条第一項及び第二項に掲げる書面並びに第二十七条第二項の電磁的記録媒体の記録をいう。以下同じ)、令第七条第一項及び第十四条第三項の電磁的記録媒体の記録は、事変を避けるためにする場合を除き、登記所外に持ち出してはならない。ただし、登記申請書等、令第七条第一項又は第十四条第三項の電磁的記録媒体の記録については、裁判所の命令又は嘱託があったときは、この限りでない。第一条 動産譲渡登記ファイル及び債権譲渡登記ファイル並びに動産譲渡登記事項概要ファイル及び債権譲渡登記事項概要ファイル並びに登記申請書等(登記申請書、動産・債権譲渡登記令(以下「令」という。)第八条各号に掲げる書面、第十三条第一項及び第二項に掲げる書面並びに第二十七条第二項の磁気ディスクの記録をいう。以下同じ)、令第七条第一項の電磁的記録媒体(以下「電磁的記録媒体」という。)及び第十四条第三項の磁気ディスクの記録は、事変を避けるためにする場合を除き、登記所外に持ち出してはならない。ただし、登記申請書等、電磁的記録媒体又は第十四条第三項の磁気ディスクの記録については、裁判所の命令又は嘱託があったときは、この限りでない。
(裁判所への登記申請書等の送付)(裁判所への登記申請書等の送付)
第二条 裁判所から登記申請書等、令第七条第一項又は第十四条第三項の電磁的記録媒体の記録を送付すべき命令又は嘱託があったときは、登記官は、その関係がある部分に限り、送付しなければならない。第二条 裁判所から登記申請書等、電磁的記録媒体又は第十四条第三項の磁気ディスクの記録を送付すべき命令又は嘱託があったときは、登記官は、その関係がある部分に限り、送付しなければならない。
(動産譲渡登記ファイル等の調製方法)[一条を加える。]
第三条の二 動産譲渡登記ファイル及び債権譲渡登記ファイル並びに登記事項概要ファイルは、その記録に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもって調製するものとする。
(帳簿)(帳簿)
第五条 [略]第五条 [同上]
[2・3 略][2・3 同上]
4 次の各号に掲げる記録、帳簿、書類又は令第七条第一項の電磁的記録媒体(以下「記録等」という。)の保存期間は、当該各号に定めるとおりとする。4 次の各号に掲げる記録、帳簿、書類又は電磁的記録媒体(以下「記録等」という。)の保存期間は、当該各号に定めるとおりとする。
[一~五 略][一~五 同上]
六 令第七条第一項及び第十四条第三項の電磁的記録媒体の記録 受付の日から一年間六 電磁的記録媒体及び第十四条第三項の磁気ディスクの記録 受付の日から一年間
[七~十七 略][七~十七 同上]
(登記申請書及び令第七条第一項の電磁的記録媒体の送付の方法)(登記申請書及び電磁的記録媒体の送付の方法)
第十条 登記の申請をしようとする者が登記申請書及びその添付書面並びに令第七条第一項の電磁的記録媒体を送付するときは、書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便(以下「信書便」という。)の役務であって当該一般信書便事業者若しくは当該特定信書便事業者において引受け及び配達の記録を行うものによらなければならない。第十条 登記の申請をしようとする者が登記申請書及びその添付書面並びに電磁的記録媒体を送付するときは、書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便(以下「信書便」という。)の役務であって当該一般信書便事業者若しくは当該特定信書便事業者において引受け及び配達の記録を行うものによらなければならない。
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動産・債権譲渡登記規則の一部を改正する省令 - 第6頁
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